背景

ブログ月別アーカイブ

ブログ

>>前のページへ戻る

公選法199条(線香)

  • 2018年02月01日

 茂木経産相の線香問題で、茂木氏は「配布は政党支部の政治活動で公選法に則っている。自分の氏名は書かれていないし、自分は配布していない。」ので問題はないと答弁しています。

 これに対し、公選法を所管する野田総務相は「政党支部の職員または秘書が氏名の表示のない寄付を持参することは直ちに公選法199条の2(公職の候補者または候補となろうとする者が務める団体は、選挙区内の有権者に対して『氏名の表示またはこれらの者の氏名が類推されるような方法』で寄付をしてはならない)によるものとは言えない」と、今回の問題を容認してしまいました。

 政党支部は自民党栃木県第5選挙区支部で、栃木5区選出の衆議院議員はこの選挙区支部代表の「茂木俊充氏」ただ一人です。

 栃木県第5選挙区支部、そしてその支部職員は茂木氏の当選を最優先の課題として日常業務を遂行します。

 そして経産相という多忙な職務でお国入りが容易ではない本人に代わり、秘書は毎日選挙区を駆け回っているでしょう。

 それが地元秘書の仕事の大部分を占めることから、本人同様に秘書の「顔」も有権者に知れ渡っているはずです。

 これら支部職員や秘書が当該選挙区の有権者に線香を配布すれば、有権者は茂木氏からの寄付(志し)であると受け止めるのは至極自然なことではないでしょうか。

 従って、茂木氏が配布するのではなく秘書が、そして支部の職員が配布しても、実際は茂木氏本人が配布したのと同じ効果が期待できるという事になります。

 予算委員会で野田総務相が答えたことがまかり通るとすれば、今後、公選法199条(公職の候補者等の寄付の禁止)は野田総務相によって形骸化したことになります。

 内閣の好き放題・やりたい放題も、ここに極まれりではないでしょうか。


Copyright(C)高橋とおる後援会 All Rights Reserved.