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つばさの党(ブログ3575)

  • 2024年05月16日

 衆院補選東京15区で、「つばさの党」の黒川敦彦代表と立花孝志候補が他陣営の街宣活動を妨害した事に対し、警視庁が公選法違反の容疑でつばさの党事務所などを家宅捜査しました。

 一方、黒川代表らは選挙妨害では無く「表現の自由」だとして正当性を訴えています。

 補選最中は、他陣営の選挙カーを追い回したり、拡声器を使用して街宣を邪魔する他、街宣中の候補に質問を投げ続けるなど、テレビには目を覆いたくなるような映像が流れていました。

 札幌で、安倍氏の街宣活動中に「安倍辞めろ」と地声でヤジを飛ばした二人が警察に確保された事案があり、札幌高裁は1人を有罪に、1人を無罪として北海道に損害賠償の支払いを命じましたが、これは、「警察官職務執行法(警職法)」についての訴訟でした。

 今回、警視庁は「公職選挙法(公選法)」における選挙妨害行為での強制捜査ということで、同列に扱うものではない事は明らかです。

 公選法では、最高裁がこれまでに示した判例、つまり、「聴衆が聞き取ることを不可能または困難にする行為を『演説の妨害』とする。」と判断しています。

 今回のつばさの党が行った行為は、まさに演説の妨害以外の何ものでもないでしょう。

 最近の選挙では、連呼への批判も多く、多くの候補者は、聴衆の集まる場所を選択して街宣で自分の考えを訴えることにシフトしていますし、私の昨年の選挙も早朝や夜の連呼は極力行わず、日中は、市内各所で街宣を、夜は個人演説会を数多く開催しました。

 街宣を邪魔されるということは、候補者にとって自分の訴えを有権者に伝えることが出来なくなるだけではなく、有権者にとっても、誰に投票するか候補者の考えを生で聞くことにより判断することが出来る重要な機会で、候補者にとっても有権者にとっても街宣は民主主義のもとで行う「選挙の自由」そのものなのです。

 つばさの党は、今後も東京地知事選をはじめ、各種の選挙に立候補して同じようなことを行うと宣言していますが、同じような事が起きないよう、各党は、「表現の自由」と「選挙の自由」を阻害しない対応を見極めて、公選法をもとに対処して欲しいと思います。

 民主主義はお互いの主張を尊重するところから始まります。

 哲学者のボルテールの有名な言葉として、「私は貴方の意見には反対だが、貴方がその意見を述べる権利は命を賭けて守る。」これが、民主主義です。


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