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なぜ、不起訴なのか

  • 2016年06月06日

 甘利明・前経済再生担当相の事件で、東京地検特捜部は「あっせん利得処罰法」で起訴することは出来ないと「不起訴処分」にすることを判断しました。

 道路工事を巡り、千葉県の建設会社「薩摩興業」の総務担当者であった一色氏と都市再生機構(UR)との補償交渉において、甘利氏の秘書がURに圧力をかけ、補償金額が上乗せになった見返りとして、甘利本人に50万円を2回、秘書に600万円の他、飲食の接待、1,000万円もする高級車レクサスをおねだりするなど、そのズブズブの関係は、一色氏が逐一ボイスレコーダーに録音し、さらに、写真も隠し撮りしていました。

 これだけ、証拠がたっぷりあるにもかかわらず、不起訴とは一体どういうことなのでしょう。

 「URという独立行政法人と、民間業者の補償交渉に国会議員、それも重要閣僚の事務所が深く関与すること自体、問題であるにも関わらず、今回の問題では『影響力の行使』について、国会質問で取り上げること等が想定されたが、閣内にいた甘利氏にそうした事実はなく、元秘書らが補償交渉で介入したとされるURも国土交通相の所管で甘利氏の管轄外だった。」

 そんなことが不起訴の判断だったとしたら、やり切れなくなってしまいます。

 まさしく、「あっせん利得処罰法」とは、ザルもいいとこ、ほとんど引っかかることのない編み目の大きなザル法ということになります。

 悪いことをしても誰も捕まることのない法は、法とは言えないものです。

 私も地方議員で、所属している委員会は「経済委員会」ですが、所管委員会だけではなく、道行政のあらゆる部局の問題について関与することが出来ます(無論あっせん利得とは縁が有りませんが)。

 いわんや、国会議員、それも重要閣僚が自分の事務所で一色氏と逢い、自ら現金を授受し、秘書に「良しなに取りはからうよう」に指示し、秘書が大臣事務所の秘書であることを告げて、政府関係機関に「何とかするように」と交渉すれば、今回のように業者に有利な対応をすることはあり得ると思いますし、それが管轄外であるというのは理由になりません。なぜなら、議員はどこの行政機関にも垣根無く関与することが出来るからです。

 この種の政治家のカネがらみの問題は、ほとんどと言って良いほど不起訴になり、その後、世論の声が大きくなって「検察審査会」が起訴するという流れになってしまいます。

 今回も、是非、検察審査会が起訴をして、有罪にして欲しいものと思います。

 自ら記者会見を開き、「元検察官の弁護士にお願いし、第三者による調査を待つ」と言いながら、自身は「睡眠障害」を理由に国会を休み続け、野党の証人喚問にも応じず半年にもなろうとしています。

 最近では、図々しくも「身体の調子も大分良くなってきたので、医師に相談しながら支持者への挨拶廻りを行いたい」などと衆参ダブル選挙を意識した発言をしています。

 次の衆議院選挙において、選挙区の有権者の皆さんがこんな議員を落選させなければ、その地域の民意も、この議員と似たり寄ったりと思われてしまいかねません。


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