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なぜ南スーダンに行かぬ

  • 2016年09月16日

 稲田防衛相が、明日、南スーダンを訪問する予定を中止した事が、今日の新聞に小さく掲載されました。

 8月28日のブログで、稲田防衛相がジブチの視察に行く事に対し、まずは南スーダンに赴き、現地の状況をつぶさに視察して、菅官房長官が強弁するようにPKO5原則に抵触していないのかを、その目で感じて欲しいし、国民に正しい情報を提供すべきで有ると書かせていただきましたが、その稲田防衛相が南スーダンを訪問することになったと聞いて、正しい判断だと思っていました。

 しかし、訪問寸前に体調不良で中止とのこと。

 理由は、マラリア・ワクチン接種の副作用で体調を崩したからだそうです。

 しかし、16日には訪米した米国で、カーター米国務長官と行う初会談は予定通り行うとのこと。

 南スーダンに行けないくらい体調を崩しながら、米国には行ける、そして重要な会談は行えるとは???

 結局、南スーダンは危険なので行かないほうが良いという判断だったのでしょうか。

 その南スーダンに派遣されている自衛隊、安倍晋三は、次回派遣の団から「駆け付け警護」と「宿営地の共同防護」の任務を与える事を前提に国内で新任務の訓練を始めています。

 私たちは今現在、南スーダンのジュバに派遣されている自衛隊員は、この新しい任務をまだ遂行しないと思っていますが、ここに落とし穴があったようです。

 昨年の安保法案は、11本の法案をまとめて提案し、審議期間もわずか4ヶ月、この11本の法案に紛れていたのが、「改正PKO法案」、週刊金曜日に掲載されていた記事によりますと、内閣官房国家安全保障局の改正PKO法案の国会での想定問答集には「『宿営地を防護する武装した要員は、相互に身を委ねあって対処する関係にあり、自己保存型の武器使用を権限として認める』、『自己保存のための武器使用は自然的権利であるため、相手が国または国に準じる組織でも憲法9条の禁じる武力使用にはあたらない』。宿営地の多国籍軍を守るのは自己保存のためであり、自己保存は自然権なので、どのような場面でも権限として行使できる。」と書かれていたということです。

 従って、新たに「宿営地の共同防護」と理屈をつけずとも、改正PKO法により、危険と感じたらいつでも発砲しても良いという事になっている、現地任せの出たとこ勝負という事実を政府もマスコミ(知り得ていないのか?)も国民に伝えておりません。

 そして、PKO5原則が既に崩れているにも関わらず、菅官房長官は「武力紛争発生とは考えていないし、5原則は守られている」と語っていますが、稲田防衛相がへりくつを付けてまでも現地に行かない理由がここにもあったのではないかと思います。


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