コンビニオーナーの勝利
- 2014年10月26日
セブンイレブンとオーナーの法廷闘争に最高裁の判断が示されました。
消費期限の迫ったおにぎりや弁当を、値引きして販売したことに対し、セブンイレブン本部が圧力をかけたことが、「優越的地位の乱用として独占禁止法に違反する」と公取委が判断を示してから何年が経過したでしょうか。
その間、本部からの契約破棄の脅しやあらゆる嫌がらせに対し、地道にに戦ってきた4人のオーナーの勇気と信念に対し心から敬意を表したいと思います。
この4人の中には、私が知っている函館のオーナーも含まれており、その方々から、コンビニ本部による内容説明を曖昧にした不当な契約、利益の大半を搾取するロイヤリティーシステム、オーナーに仕入れ金額などの内容を明らかにしないコンビニ会計、近隣に系列店を出店するドミナント出店など、コンビニ本部一人勝ちのひどい内容を教えてもらったことから、この問題を解決するため、道議会民主党に「コンビニ問題検討プロジェクトチーム」を発足し、全道のコンビニオーナーにアンケート調査をしたことが週間ダイヤモンドに特集として掲載され、国会でもコンビニ問題が取り上げられました。
それから、本当に長い月日でしたが、この最高裁の判決を基にして、たった4人だけではなく全国のコンビニオーナーも立ち上がり、不平等な契約の「ノー」を突きつけ、本部とオーナーが共存共栄出来るような透明性をもった関係に至る一歩になることを期待したいと思います。
一方、この他に20件ほど同様な裁判が係争中ですが、福島県のオーナーの裁判は地裁、高裁で敗訴、最高裁でも9月25日に上告棄却となりました。
同じ業態で同じような商品を同じように値引きして販売したのに、なぜ違う判決が出るのでしょうか。
全く同じような犯罪を犯したのに、一方は無罪、一方は有罪なんていう判決がなぜ出るのか、それも最高裁で・・・、何という矛盾に満ちた司法であろうか。
最高裁と言うよりも司法に客観的な判断を求めることができないとすれば、私たちは何を信じて訴えればいいのか、拠り所を失う気持ちになってしまいます。