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ハラスメント防止

  • 2018年12月18日

 厚労省が来年の通常国会に提出を予定する法案を検討している「労働政策審議会分科会」の報告書がまとまり、その中で「企業のハラスメント防止対策」を労使で話し合ってきましたが、企業のパワハラ防止措置の義務化は合意を見る一方、「行為の禁止」については方向性が決まりませんでした。

 要は、「パワハラはいけないから対策をしようね」と言うことは合意できましたが、「やってはいけません、ということは先送りしましょう」という何だか解りづらいものとなってしまったようです。

 これでは、単に法にパワハラと言う言葉は盛り込みましたが、今までとは何も変わらず、「『いけないこと』という認識を持ったことで対策となる」という口実がまかり通ることになります。

 これも、経営側と仲がいい安倍晋三氏を忖度した審議会の内実かもしれません。

 確かに、どこまでがハラスメントで、何処までがハラスメントではないのかは受け止める側によって千差万別です。

 当然「いじめや嫌がらせ」は論を待ちませんが、社会は往々にして上下関係の中で成り立っている事が多く、上司や先輩の支持や命令が、苦痛と感じればハラスメントとなったり、また逆に「励み」になったりと、個人差が大きく左右します。

 先般も議員控え室で、女性議員に「髪を短くしたの?似合うね」と言ったら、別の男性議員から「それってセクハラじゃないの」と言われました。

 パワハラ・セクハラ・・・、いろいろなハラスメントが有りますし、過敏になるくらいの注意が必要だとも言われますが、一方で言葉が人間関係の潤滑油ではなく、摩擦の原因となる社会は、それだけで住みにくく、生きづらいものと感じてしまいます。


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