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メモを公文書に

  • 2017年07月23日

 「記憶に無い」、記憶は曖昧であるからこそ記録が必要となってきます。

 どこの役所でも、話し合い(意見交換等)は必ず複数で行い、話し合っている側で一人あるいは複数の部下がメモを取っています。

 これは、町村役場から中央省庁まで、役人の常識であり公務のイロハです。

 ほとんどの一般企業にあっても、メモないし録音は後ほどのトラブル(言った、言わない)を防ぐために記録を取っています。

 そのメモが公文書ではないからとか、職員個人のメモであるから公開の必要はないとか、保存年限が経過したので廃棄したとか、所在が判らないなどとしてその存在を認めないことから多くの疑問が生じ、政策決定過程の真相が明らかになりません。

 政策の決定過程での文書は、たとえメモであっても公文書扱いとして保存の義務と情報公開が必要ですし、:後にその政策決定が正しかったのかの検証が出来るようにすることが公文書管理法と情報公開法の理念であるはずです。

 しかし、菅義偉は今回の度重なる問題で、職員のメモについては公文書扱いにしないように、公文書管理法を改正しようと企てています。

 これでは、また同じような事が闇に葬られることになります。

 そして、それが菅義偉の意図なのでしょう。

 しかし、与党であってもこの度の国会での教訓として、個人的メモであっても政策決定に関係するものは全て保存の対象とし、情報公開にも供することで、不正を防ぐように改正することこそが、当然の取り組みと言えるのではないでしょうか。


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