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任期満了後の選挙

  • 2021年09月22日

 7月16日に野党が臨時国会の招集を要求しましたが、憲法違反まがいにまったく無視、コロナ感染者がうなぎ登りで、緊急事態宣言を全国あちこちの都道府県に発してもなお国会は閉じられたまま。その後も野党は臨時国会の召集を求めましたが、菅氏は国会で糾弾されるのを恐れて開会しないまま総理大臣辞任を発表。

 国会議員でありながら国会が開かれることを拒否し続けるという小心者の総理大臣で、堂々と受ける事が出来ない希有なトップ、そのおかげで国民はコロナ禍という辛い日々を過ごことになりました。

 総理大臣を辞任したことから、イコールである第1党の総裁も辞任することになり、今はその総裁選の真っ最中です。

 総裁選が終われば、誰になろうと臨時国会を開催し総理大臣の指名選挙が行われます。 仮に、菅氏が辞任せず、衆議院議員の任期も関係なかったら、年内の臨時国会開催は無かったかもしれません。

 国民の声を無視し自分たちの都合だけで臨時国会の開催をしたことは、21日の記者会見で加藤官房長官が「首相指名が自民党総裁の交代に伴って必要であることから、今回の臨時国会を召集する」という言葉に尽きるのでは無いでしょうか。

 今の日程では9月29日自民党の総裁選、10月4日に予定される臨時国会で新しい総理大臣が決まれば早速組閣に入り、その後、総理の所信表明演説、財政、経済の執行方針演説が行われ、衆参両院での代表質問と流れていきますが、質疑応答が一方通行の代表質問のみで、衆議院の解散・総選挙となるでしょう。

 いかに自分本位の国会運営なのか。

 衆議院議員の任期満了日は10月の21日ですが、これら一連のスケジュールを考えれば、当然のごとく10月21日までに衆議選が終了することは出来ず、投開票日は11月7日以降になる公算が高そうです。

 衆議院の任期は憲法第45条において4年と規定されていますが、これも軽視して任期満了後に選挙を行うのは現行憲法下で初めてのこととなります(公選法上には一応例外規定はあるが、今まであり得なかった)。

 安倍・菅政権はこの間、何度憲法を軽視し確信的に違反を行ってきたのでしょうか。

 そして、政権与党の誰もそれを正そうとしていませんから、共犯です。

 この政権下では、「憲法改正などしなくても、好きなようにやっているではないか」ということだと思います。


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