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位置情報の照会

  • 2013年05月08日

3月2日から3日にかけて発生した暴風雪によって立ち往生した車両内で、親子4人が死亡した他、合計9名の死者と、15名の重軽傷者を出す大きな災害となったことは記憶に新しいところです。
この災害においては、車両が雪に埋もれて発見が遅くなったことが死亡に直結したことから、現地の聞き取り調査において地元の消防関係者からも、どこに埋もれているのかの特定が出来ないために捜査が難航、携帯電話を活用したGPSによる位置確認情報の入手には、現場から地元消防署長、そして警察署長を経由して電気通信事業者に依頼、情報もこのルートを逆にして現場に伝えられ、今回は24時間もかかったことから、手続きの簡略化の要請がありました。
個人情報保護の観点から、情報入手には多くの手続きが必要であり、緊急時に消防署長から直接電話事業社に依頼できる協定を結んでいるのは、道内の三分の一の消防本部だけであることも解り、これも早急に全消防本部が対応できるよう、手続きの簡素化が急務なことから、4月2日の総務委員会において、このことを取り上げた結果、4月12日に消防庁情報室長において「携帯電話等を所持している要救助者の位置情報が把握できない場合の当面の対応について」という通達が発せられ、4月24日に道から、上記の対応の周知について各消防本部消防長宛に送付がなされました。
これまで、個人情報保護の観点から、携帯電話等電気通信事業者への位置情報の照会に関わる手続きは慎重な対応でしたが、今後は、事前に各消防本部と電気通信事業者との間で確認書などを取り交わすことで、「当該救助等に係る位置情報の照会が、人の生命、身体等の保護を目的としたものである」場合、迅速な対応が出来ることになりました。


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