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健康増進法の罰則

  • 2018年06月20日

 受動喫煙について、罰則規定が設けられましたが、果たしてそれが受動喫煙防止の抑止となるのでしょうか少し疑問です。

 改正法では、学校、病院、行政機関などを敷地内禁煙とし、多数の人が出入りする施設や飲食店は原則屋内禁煙とし、喫煙専用室を設置した場合は底での喫煙は認める事になります。

 そして肝心の罰則は、そのような場所で禁煙した場合、禁煙エリアに灰皿などを設置した施設管理者には50万円以下の罰金、禁煙エリアで喫煙した人には30万円以下の罰金となっています。

 そして、喫煙した方を発見したら施設所有者は、喫煙を止めるように求めることが原則とされていますが、お店の方が、喫煙したお客さんに止めるように注意が出来るかどうか? 先日、議員が特権のように平然と議会内の各部屋で喫煙している事に触れましたが、議会の施設管理者は議会事務局長となっています。

 法が施行された場合、当然のことながら施設管理者が議会の各部屋から灰皿を撤去しなければなりません。

 それでも、執拗に個々人が灰皿を用意した場合、都道府県知事が指導・勧告をしなければなりませんし、それでもと言う場合は裁判所に通知することになります。

 これからは、施設管理者の責務が重要となってきます。

 さすがに法となれば、自ら賛意を示した法律を守る事は当たり前ですし、特権のように振る舞っている「強(ごう)」の議員も罰金まで払う立場にはなりたくないのではと思います。


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