働き方改革
- 2017年03月30日
安倍晋三が、働き方改革の実行計画を示しました。
連合の神津里季生会長と経団連の榊原定征会長との協議で「100時間以下」いや「100時間未満」と最期までもめているように見せかけ、結局、行司役として安倍晋三の出番を作り、花を持たせた筋書き通りの茶番で決定した上限(キャップ)時間「100時間未満」。
今後、労働基準法改正の手続きを経て2年後の4月の施行を目指すとのこと。
しかし、この100時間未満を含めて、今度の改正は本当に労働者のためのものになるのでしょうか。
まずは、
・長時間労働の是正:厚労省で認めている労災認定基準80時間を超え、過労死認定基準
に達しようとする99時間(過労死認定基準は100時間で、それ未満)を認め、自動
車運転業務の青天井は5年間猶予し、その後は年間960時間を認めるというもの。
バス事故はナゼ起きたのか、運送従事者の実態をなぜ反映しないのか。
・同一労働同一賃金:非正規労働者に対し、賞与や各種手当てを原則(?)支払うよう求
めるとは、結局は努力義務ではないのか。
派遣労働者には、派遣先企業に同一賃金を求めるが、派遣元企業との労使合意が必要
(?)、であれば、派遣元が派遣先に同一賃金を求める事は期待できない。
そして、賃金以外の福利厚生の同一性は盛り込まれていない。
・柔軟な働き方:在宅勤務等の多様な働き方を求め、副業・兼業を合理的理由なく制限で
きないことをルール化する。としていますが、副業や兼業の職種によってかなり制限さ
れる事が想定されますし、もとより、副業や兼業をしなくても生活できる賃金を補償す
ることこそ求められます。
この他の、治療と仕事の両立、教育環境の整備、高齢者の就業促進、外国人材等が盛り込まれ、項目毎に行程表を作成し、17年度から26年度までの10年間で実行する具体的な施策を記載するとのことです。
果たして、政府の目論見通り経済成長と働き方の規制や改革が両立するのでしょうか、そうは言っても、まずは使用者側にこの制度を守らせることが必要だと思います。
そして、法違反の罰則適用が少ないことも願います。