免許いらずのキックボード(ブログ3267)
- 2023年07月03日
電動キックボードの新ルールを定めた改正道交法が1日施行されました。
運転免許無しで利用でき、ヘルメットも努力義務、時速6km以内であれば歩道も走行可能となります。
これまでは「原動機付き自転車」いわゆる原付に分類されていましたから免許が必要でした。利用は16歳以上ということになりますが、運転免許証がいらないために、免許の提出を求められる事も無く、年齢はごまかしが可能です。
若い時は、新しいものに手を出したくなりますから、絶好の遊び道具となるでしょう。
そうなれば、14・5歳であっても運転したくなります。バイクを無免許で運転したことがあるお父さん達も、子ども達に与えてしまうかも知れません。
現在でも、自転車の横暴ぶりは目に余ります。歩道を我が物顔で走り、邪魔な歩行者をにらみつける若者も散見されます。
警察庁の調べでは、統計を始めた21年9月~今年5月までの1年8ヶ月で電動キックボードに関する摘発件数は2949件、通行区分違反が半数を占めていたとか。
酒気帯びも86件、事故件数が88件で死亡事故も1件、負傷者も60件。
テレビでは、歩道だろうが反対車線だろうが全く気にせず走り回り、歩行者と接触したり、自家用車に急ブレーキをかけさせたりしても、知らない振りでその場を行きすぎてしまうなど、危ない場面も映し出されていました。
レンタル自転車が普及していることもあって、今度はレンタルキックボードに商機を見つけようとたくさんのキックボードを用意している企業も出ています。
一方、電動キックボードの先進国であるフランスでは、事故が多発してレンタルのキックボードを禁止する都市が増えていることもテレビが伝えていました。
郊外での利用は理解できますが、交通の激しい、そして人の行き来が多い都心部での利用には一定の制限が必要ではないでしょうか。
免許もいらない、規制はわずかで罰則も軽いでは、事故によるトラブルが今後増えていく事は必至です。やはり、原動機付き自転車のように講習を受けて免許を保有する、すなわち利用者における規制と取り締まりは、必須ではないでしょうか。