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全体の奉仕者

  • 2017年04月27日

 佐川理財局長の質問者を小馬鹿にするような態度、質問しても知らぬ存ぜぬ、財務省の資料を調べようともせず、調べる考えもないという高慢な答弁、この方は公務員としての責務をどのように捉えているのだろうか。

 憲法第15条1項は「公務員を選定し、及びこれを罷免する事は国民固有の権利で有る。」とし、第2項には「すべての公務員は、全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではない。」と規定し、公務員の選定そして罷免の権利、公務員の本質について規定しています。

 選任と罷免は直接国民がその任に当たるということではなく、その権利を委任していますが、本質は「主権は国民に有る」という事を前提としたものではないでしょうか。

 肝心なのは第2項で、公務員は一部の権力者のために奉仕するのではなく、全体、すなわち国民に奉仕することであり、そのことは公務員としての第1歩を歩み出すときの任用研修で最初に教わることです。

 財務省の官僚、特に佐川氏は憲法に規定されている規定に反する行為を平然と行っています。

 更に、国土交通省、財務省の官僚は国民の財産である国有地を、権力者のために破格の値段で売却するという憲法違反そして国民に対する背任罪を犯しています。

 そして、この二つの省庁から内部告発をしようとする気概のある方は一人も現れないという現実。

 早いとこ、この問題に蓋をしたいという安倍晋三、その権力者におもねる官僚、安倍がいつも口にする「日本は法治国家である」という言葉も空疎なものとして響きます。

 これらの腐った公務員と言う名の官僚達を告訴するという事は出来ないものかと、ほぞを噛む思いです。


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