公文書への認識不足
- 2018年08月19日
道の青少年健全育成審議会が、13年度以降に開催した会議22回の内17回分の議事録を作成していないことが明らかになりました。
さらに、他にも同様の会議で議事録を策定していない可能性も有り、道では全庁調査を始めたということです。
公文書の在り方について、最近では森友学園、加計学園問題、南スーダンでの公文書の隠蔽、改竄、廃棄が問題となり、そのことによって事の真相がうやむやのまま闇に葬られようとしています。
公文書は、言うまでもなく民主主義を支える財産であり、行政が下した判断が正しかったか、瑕疵があったかを検証する重要なファクターであることはその論を待ちません。
政府は7月に杜撰な公文書管理の再発防止策を決定しましたが、その内容は実効性に乏しいと指摘せずにはいられないものでした。
公文書の範囲や定義を定めるのは、その文書を作成した職員自身に任せられたり、外部からチェックする仕組みもないというもので、電子メールについても保存対象とするかは一人一人の職員の判断に委ねられることから、個人メモとして扱い、保存期間前に廃棄しても罰則規定はありません。
さて、今回の問題では、道の公文書管理規定に当てはめても文書策定が義務づけられている部類に入っているにも関わらず、文書を策定していないという情けないものでした。
これでは、青少年健全育成審議会の審議で有害図書に決定された書物が、ナゼ有害図書に指定されたがまったく分かりません。
道は「歴代の担当職員が議事録を作る必要がないと判断した可能性が有る」とコメントしていますが、知事が記者会見で述べたように「大変遺憾」なことであり、行政の信頼を失墜させる行為であったと指摘せざるを得ません。
国の公文書扱いや今回の事件でも明らかなように、行政に携わる職員は公文書に対する認識を新たにし、国民・道民の貴重な資料として厳格な管理をしなければなりません。
改めて、道は文書管理規定ではなく罰則規定も盛り込んだ「公文書管理条例」を制定すべきだと思います。