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公益的法人等への道職員の派遣

  • 2009年11月11日

決算特別委員会において、表題の質問をしました。
道が有給(給与を道が支給する)で職員派遣をしている公益的法人は、平成20年4月現在で21団体183名となっています。
「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(以下、派遣法)」とそれを受けた「公益的法人等への北海道職員等の派遣等に関する条例(以下、派遣条例)」において、派遣に関わるルールを決めており、派遣法では「原則として、派遣元(道)は職員派遣の期間中、給与を支給しない。例外として派遣先の業務が道と協同して行う業務、もしくは道の事務もしくは事業を補完し、もしくは支援すると認められる場合、条例で定めることによって給与を支給できる。」としており、派遣条例では「特に援助または配慮を行うことが必要であるもの」には有給で職員を派遣できるとしています。
しかし、これらの法人をみると、無休(派遣先の法人が給与を支給する)での派遣は4団体、15団体は道が給与を支給する有給派遣となっています(他は退職派遣等)。
法では、無休での派遣を原則としており、有給派遣は例外としているにも関わらず、道はほとんどが例外規定を用いています。
さらに、継続して派遣している団体は、40年以上が1件、30年以上が5件、20年以上が3件、10年以上が7件と長期の派遣が恒常化しており、派遣先法人のポスト(役職)を見ると、部長、所長、事務長、事務局長、参事、専務理事、常務取締役、代表取締役社長など管理的な役職で、ポストが固定されています。
これでは、プロパー職員からすると2~3年の派遣期間でころころ代わる上司が、果たして法人の業務に精通して責任のある仕事をしているのかという疑念を持ち、派遣ポストが固定され、プロパー職員の就くことができない役職になっているのであれば、職場の弊害としかならず、法人の自立を阻害していることにつながると思います。
派遣先団体への人的支援に関わる給与総額は、派遣法が整備された平成14年からの累積で約25億4千万円にもなります。
皆さんいかがでしょうか。


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