函館市は軍民共用(ブログ3892)
- 2025年04月17日
道の特集で「安保変容・次の戦争」というシリーズ記事がありました。
その最終回に、「進む軍民共用 国民保護との矛盾露呈」と題して、自衛隊基地へのシェルター建設、特定港湾・空港、有事における国民避難への矛盾について記載されていました。
その中で、函館が関係する分を再掲すると<新千歳空港隣接の航空自衛隊基地に26年度以降、このような自衛隊員が避難するシェルターを導入する予定だが、すぐ隣には一般住民が利用する空港があり、近隣には住民が居住している、そしてシェルターは自衛隊員用で一般住民は使用出来ない。全国でも自衛隊基地や駐屯地の隣には国民が居住しているが住民はどうなるのかという疑問。
平時・有事に自衛隊や海上保安庁が利用しやすいよう整備する、特定港湾・空港について、政府は「当該施設が攻撃目標とみなされる可能性が高まるとは言えない」と説明するが、自衛隊幹部は「自衛隊基地や利用拠点があればその地域は狙われる」と想定している。
国際人道法は「軍・民分離の原則」を紛争当事国の責務とし、軍人と民間人、軍施設と民間施設を分けた上で適切に民間人を保護するよう定める。しかし、日本国内の軍民共用の施設は軍の施設と見なされ、敵国が攻撃しても同法やジュネーブ条約違反とされない可能性が高い。。逆に、軍事施設を守るために「人間の盾」として民間人を利用したとみなされ、日本側が戦争犯罪を問われる恐れすらある。自衛隊の艦船による国民の避難輸送も軍事活動とみなされ、攻撃を受けかねない。有事になれば、特定港湾や空港には全国から自衛隊が集結し、攻撃される恐れがあるし、施設を利用した避難も出来ない。>と掲載していました。
つまり、函館市が政府の要請に従い、函館空港と函館港を特定港湾・空港として受け入れたということは、記事に記載されているように、函館市は軍民共用施設として攻撃の対象になり、それは国際人道法にもジュネーブ条約にも触れず、仮に市民が犠牲になったとしても日本の戦争犯罪となること、軍民共用施設を利用しての市民の避難なんて到底無理だと言うことをです。
市民の命と暮らしを守る責務を負う「大泉市長」が、そこまで、深慮したなら受け入れの判断をするはずがないと思いますが、一方、何の想像力も働かさずに判断したならば、市長としての資質を疑わざるを得ません。
なぜ受け入れたのか、大泉市長は市民に十分説明を尽くすべきだと思いますがいかがでしょうか。