受動喫煙防止法
- 2016年01月07日
政府は、やっと2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、受動喫煙防止のための新法を整備することにしたようです。
国際オリンピック委員会(IOC)は、これまでも煙草の害の無いクリーンなオリンピック・パラリンピックを目指し、04年開催のアテネ大会以降の開催国・地域に法律や条例で分煙・禁煙を義務化し、違反者や施設管理者に罰則まで科しています。
その後08年に開催された北京(夏期)では、飲食店での分煙、移動手段に関わる駅などの施設分野を中心に禁煙、10年開催のバンクーバー(冬期)、12年開催のロンドン(夏期)、14年開催のソチ(冬期)では分煙ではなく禁煙で罰則付き、今年開催のリオデジャネイロ(夏期)は罰則こそ付きませんが、基本的に禁煙となっています。
日本では既に「健康増進法」が施行され、受動喫煙防止の観点から、公共施設、準公共施設、タクシーやJR等での禁煙化は進みましたが、努力義務であり、罰則もありません。
新法を作るにしても、開催地の東京のみというわけにもいきません。
オリンピック・パラリンピック参加者や観戦者だけではなく、今後の外国人観光客増加と「おもてなし」の観点からみても、全国的な取り組みが必要となってくるのは必定ですし、国民の健康という観点からも早急に制定されるべきと思います。
一方で、葉たばこ農家の経営や飲食店の分煙への支援なども十分考慮に入れなければならないことは当然であり、きめの細かい対策の導入も求めなければなりません。