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同性婚は合憲(ブログ3781)

  • 2024年12月21日

 福岡高裁で争われていた、「同性婚訴訟」、すなわち、同性婚を認めていない民法や「戸籍法の規定が憲法違反かどうかを争った訴訟で、高裁は「違憲」との判断を示しました。

 判決は、「同性であるために法的な婚姻が出来ないのは、幸福追求権を定めた憲法13条に違反する。」とし、13条だけではなく法の下の平等を掲げた14条1項、婚姻について定めた24条1項2項にも違反しているとしました。

 判決内容は、<婚姻の本質は、両当事者が、互いに相手を伴侶とし、相互に尊属・卑属の関係の無い対等な立場で、生涯にわたって共同生活をするために結合し、新たな家族を創設することであり、婚姻は、人にとって重要かつ根源的な営みである。したがって、両当事者において、婚姻し、これを維持することを希望する場合には、その希望は最大限に尊重されなければならない。

 誰を婚姻の相手として選ぶかについては、完全に両当事者の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきものであり、このような意味での婚姻についての個人の尊厳が保障されていることは、今日では一般的に承認されているところ。このような意味での婚姻の自由は、憲法24条1項(婚姻は両性の合意のみにおいて成立)だけでは無く、憲法13条(全ての国民は個人として尊重される)によっても保障されていると解される。

 性的指向は、出生前又は人生初期に決定されるものであって、個々人が選択できるものではなく、事故の意思や精神医学的な方法によって変更されることはないところ。

 新たな家族を創設したいと言う幸福追求の願望は、両当事者が男女で有る場合と同性で有る場合とで何ら変わりがないから、幸福追求権としての婚姻の成立及び維持について法的な保護を受ける権利は、男女のカップル、同性のカップルのいずれも等しく有しているものと解される。

 同性カップルを婚姻制度の対象外とする部分は、合理的な根拠がなく、同性カップルを差別的に取り扱うものであって、法の下の平等を定めた憲法14条1項(全ての国民は法の下に平等)に違反するものである。

 憲法24条の主眼は、旧法下において、家制度の下、戸主が家族の婚姻に対する同意権をはじめとする戸主権を有していたことや、妻の地位が夫に劣後するものとされていたことを一掃することにあり、制定の経緯からみて、同条がことさらに同性婚を禁止する趣旨で「両性」、「夫婦」の文言を採用したものであったとは認められない。したがって、同条は同性婚を禁止するものではないと言うべきである。

 同性のカップルを婚姻制度の対象外とする部分は、個人の尊重に立脚して制定されるべき旨を定める憲法24条2項に違反することは明らかである。>

 と、これまで、争われていた憲法13条、14条1項、24条1項2項について、全て憲法違反であるという判決を下しました。

 既に高裁判決では東京高裁、札幌高裁で「違憲」判決が出されています。

 今年春に行われた共同通信のアンケートでは、国民の約7割が同性婚を認めた方が良いと回答し、政府の見解に反して「パートナーシップ制度」を取り入れている自治体人口は6割を超えましたし、道内においても同様に約7割となっています。

 政府の不作為によってこれまで同性婚が認められてきませんでしたが、自治体はその代償措置として「パートナーシップ制度」を導入し、行政上の不平等を解消する事を進めてきました。

 しかし、鈴木知事は、多くの道民の意思とその現実から目を背け、過去も今も「道民の理解の醸成が大事」という言葉でパートナーシップ制度の導入から逃げています。

 これまでの高裁判決に当てはめれば、鈴木知事は憲法違反を自ら行っているに等しいということになります。なんと保守的で戸主的な考えを持っている知事なのでしょうか。


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