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同性婚訴訟に良識判決(ブログ3234)

  • 2023年05月31日

 名古屋地裁が、同性同士の結婚を認めない民法などの規定は憲法違反だと訴えた訴訟の判決で、憲法第14条1項と第24条2項に「違反」するという違憲判決を下しました。

 法の下の平等を記した憲法第14条1項(全ての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。)について、

<原告:婚姻の自由や社会的承認が無いなど重大な不利益が生じている。

 国 :同性婚は想定されておらず、法律を設けないことは違反にならない。

 判決:自ら選択できない性的指向のため、同性カップルに制約を課し、違憲。>

 個人の尊厳と両性の平等を記した憲法第24条2項(配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。)について、

<原告:個人の尊厳のために不可欠で、同性カップルにも当てはまる。

 国 :条文の「両性」が男女を示す事は明らかで同性同士の婚姻は想定していない。

 判決:異性カップルに法律婚制度を設けつつ、同性カップルに関係を保護する枠組みす

    ら与えず「違憲」。>

 と判断しました。

 ただ、関係する立法について怠っていたという原告の訴えについては、長期間、立法措置を怠ったとは言えない、とし、損害賠償は却下しました。

 既に、国民の60%以上は同性婚を認めるべきだという認識になっていること、また、LGBTQA+などの方々に、社会的な差別があってはならないとする法律を早期に制定すべきということ、これらについて多くの国民の理解が進んでいる中では、旧来依然とした家族のあり方から多様な家族のあり方、最愛の相手と暮らし家庭を営むことで供に人生を送ることを容認することが、ダイバシティとソーシャル・インクルージョン、多様性と社会的包摂にもかなうものではないでしょうか。

 以前もブログで掲載しましたが、道議会で担当の部長に「あなたの子どもに性的少数者だとカミングアウトされ、パートナーを連れてきたら、あなたはどうしますか?」と問いかけましたが、担当部長は「子どもの意思を大切にしたい。」と答えていました。

 自民党を中心とする、同性婚や性的少数者を認めない議員達は、相手の立場に立って考えることを拒否し、併せて男女が一緒になって生殖と育児をすることが家族だと言うことを頑なに信条とし、時代と社会の状況に合わせる柔軟さが無いという方々であり、この方々が国民の意思を重んじて国の将来を語ることは無理があると思います。既に政治家として限界では無いでしょうか。


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