国会の権限
- 2020年08月16日
野党が憲法第53条に基づいて臨時国会の開催を求めているにも関わらず、与党は応じようとしません。
その理由が「審議する議案が無いので招集する必要が無い」というものです。
国会は議案を審議するだけと思っている与党は、国会のあるべき本来の役目をよく判っていないのだと思います。
私たち地方議会も、ややもすれば忘れがちですが、議会は予算を審議するだけではありません。
議会は、予算の審議機関であると供に、立法機関(地方議会では条例の制定機関)でもあり、行政監視機関でもあります。
従って、国会は審議する議案が無いのではなく、執行機関が行う行政をしっかりと監視することが求められます。
なぜイージスアショアの配備を断念したのか、この間に配備計画に瑕疵は無いのか、河野夫妻の贈収賄について税はどのように使われたのか、GO TOトラベルはコロナウィルス感染拡大に影響は無かったのか、予備費10兆円の使途の説明は、など行政を監視するべく課題は山積みです。
与党は自ら国会の権限を放棄することなく、早急に臨時国会を開催すべきです。