国保でもコロナ傷病手当支給
- 2020年04月12日
私も今日気が付きましたが、国のコロナ対策第2弾の中に国民健康保険(国保)被用者に対し、厚労省が「新型コロナウィルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金の支給」を盛り込みました。
ご存じのように、被用者健康保険(被用者健保:組合健保、協会けんぽ、共済組合健保)と違い、国保には傷病手当金という制度はありませんでした。
傷病手当金とは、病気やけがで療養が必要となり労務に服することが出来なくなった場合に、給与の3分の2を最長18カ月間支給する制度ですが、健康保険制度の歴史的な経過などから国保被用者はこの対象外でした。
国保被用者の業種は、自営業者やその専従者、医師、歯科医師、薬剤師やその専従者、税理士、社会保険労務士、行政書士などの個人事業者とその専従者、農業や漁業従事者などでしたが、近年、長引く不況の中で労使折半の社会保険料が支払えない中小・零細企業が表れはじめ、そこで働く労働者が、国保被用者となるケースが増えています。
これまでも国保被用者からは、けがや病気などで療養する場合に傷病手当金を支給することが要望されていましたが、国保が大幅な赤字であることから、これまでも傷病手当金が実現することはありませんでした。
しかし、この度の新型コロナウィルス感染症の拡大を踏まえ、国保被用者で新型コロナウィルス感染症に感染した場合、また、その疑いがあって仕事を休んだ場合に傷病手当を支給することを厚労省が決め、支給する自治体に対し支給額の全額を国が財政支援することになりました。
北海道の場合、道が国保の保険者となっており事業の運営を行っています。
したがって、当該の国保被用者がいた場合に傷病手当金を支給することが出来るよう「北海道国民健康保険条例」を改正する必要があります。
厚労省が各都道府県民生主管部に事務連絡があったのが3月10日、支給についてのQ&Aと申請書のフローが示されたのが3月24日ですから、第1回道議会定例会本会議には間に合わなかったものと思いますが、4月28日にでも予定されている臨時議会で条例改正案が示されるものと期待しています。
なお、制度が決定すれば、令和2年1月1日に遡って適用されます。