国葬出席は自治事務か
- 2022年09月29日
昨日の道議会で、知事が公務として公費を使って国葬に出席したことに対して、法的根拠が問われました。
知事は「地方自治法による自治事務である」と反論しましたが、果たしてそれが根拠といえるのでしょうか。不思議な解釈です。
国葬自体に法的根拠が無く、閣議で決定されたものである以上、地方自治法に国葬への首長(知事)の参加の規定はもちろんありません。
地方自治法による自治事務には広い裁量が認められていると拡大解釈しても、一つ一つの自治事務は、関連法の裏付けがあって執行されるものです。
したがって、知事の答弁は「こじつけ」の類いの域を出ないものだと思います。
一方、道議会議長も国葬に公務として公費で出席しましたが、そこには、法的根拠があるのでしょうか?これも疑問です。