大飯原発訴訟判決
- 2014年05月22日
大飯原発3・4号炉の運転差し止め請求訴訟の判決が出され、福井地裁の樋口英明裁判長は大飯原発の再稼働を認めない判決を出しました。
これまで、各地において多くの反原発訴訟が起こされましたが、地裁での原告側の勝利判決は今まで2例のみで、この判決も控訴審で敗訴、そのほかも含めてそのほとんどが原告側の訴えが退けられて参りました。
今回の判決は、3・11以降の訴訟として初めての勝訴で、現在各地で争われている原発訴訟に大きく影響するものと期待されています。
そして、私たちに大きな力を与えてくれた福井地裁樋口裁判長の良識的な判断に敬意を表します。
しかし、私たちはもう一方で今後の取り組みに対し冷静に対処しなければなりません。
これまでの裁判例を見ても上級審になれば必ずと言って良いほど一審判決の取り消しや却下がなされ、住民訴訟の限界を思い知らされるからです。
これは、上級審になればなるほど政府の決定に逆らわない結論を導く判事が多くなるからで、その原因の一つとして私が考えるには、彼らも人の子、一般的に出世はしたいし、国に逆らってまで左遷されたくないと思うだろうということです。
法曹界は裁判官、検察官、弁護士の法曹三者で構成されています。
この内裁判官は、司法修習終了後、判事補となり10年を経過して判事として単独事案に関わる裁判官となります。
上級審の高等裁判所判事は最高裁の指名を受け内閣が任命、高等裁判所長官は内閣が任命し天皇が認証、最高裁判所判事も内閣が任命し天皇が認証、最高裁長官は内閣が指名し天皇が任命することになりますので、いわゆる高等裁判所からはその人事に内閣が関与することになり、出世をしたければ、いや、上級裁判所や時の内閣からにらまれたくなければ、内閣の意に沿う判決を出すことはあり得ると、いや大いに有ると思います。
中には正義心や良心に基づき判断をする判事もいますが、それは極一部であり、これまでの公害訴訟や国を相手にした様々な訴訟は、いくつかの例外を除いていづれも政府側の勝訴となっています。
その最たる例が今話題の砂川事件で、地裁で無罪となったことから意図的に高裁を経ないようにして最高裁で有罪判決を言い渡しました。
私たちは、福井地裁での勝利に浮かれること無く、各地の地裁で現在争そっている各訴訟団が全国ネットワークを築き、反原発のうねりを全国に広げ、裁判所もその声を無視できなくなるよう、そして、抑えきれなくなるように取り組まなければなりません。
そして、私もその一翼を担って行きたいと思います。