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宿泊税、道の判断は

  • 2018年08月02日

 倶知安町が、法定外目的税である「宿泊税」を来年11月に導入する方針を明らかにしました。

 宿泊料金の2%とする定率性で、既に東京都や大阪府、京都府のように宿泊料金による定額制ではなく、どのような宿泊形態であろうとも1泊料金の2%ということで、定率性は全国初ということになります。

 同じくニセコ町も宿泊税を検討中であり、両地域とも近年の外国人観光客増加に伴う交通網の整備や環境保全、外国語看板や通訳などの観光環境整備も視野に入れており、法定外目的税はこのような使途を目指しています。

 倶知安町が先行することで、ニセコ町も導入に拍車がかかるものと思います。

 一方、法定外目的税は北海道も検討しており、宿泊税にするか入域税にするかなどを有識者会議に諮問し、検討を委ねていますが、導入には賛否両論が有り、未だに結論が出されていません。

 既に導入している東京都、大阪府、京都府は都や府といった広域行政区で導入していることから都内、府内では問題が有りませんが、北海道の場合、道が主体となって導入しているわけではないので、今後、道が宿泊税等の法定外目的税を導入した場合、倶知安町やニセコ町を適用除外とするのかどうか。

 除外すれば、他の自治体も独自の宿泊税等の法定外目的税を導入することによって、道に関与させない独自財源を確保することができます。

 また、各自治体が独自に宿泊税等の法定外目的税を徴収し、なおかつ道も全道を網にかけた同様の税を徴収すれば2重に税金が課せられることになり、税の在り方に問題が生じるおそれが有ると思います。

 さて、道はどのように判断するのでしょうか。

 私は、どのような課税となるかによって判断したいと思いますが、基本的に道内を移動する道民から宿泊税を徴収することには反対です。


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