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川内原発判決の異質さ

  • 2016年04月09日

 九州電力川内原発の再稼働差し止めを求めた周辺住民による仮処分の申し立てが、福岡高裁宮崎支部において棄却されてしまいました。

 3月に出された高浜原発の再稼働差し止めを求めた大津地裁判決とは真逆の判決となったことから、司法の判断というものへの信頼性や妥当性というものが、裁判官の思い一つで有ることを思い知らされました。

 これでは、どのような事案の裁判にしても司法という絶対性が判決を導いたとは思えない事になります。

 今回の判決は、まさしく、無罪判決と死刑判決が客観的な事実の積み重ねではなく、裁判官の思いや気分で代わってしまうと捉えられても仕方がないものであると、国民に突きつけたようなものです。

 開いた口が塞がらないとはこのことではないでしょうか。

 福岡高裁宮崎支部の西川知一郎裁判長とはどのような方なのか。

 ウイキペディアによると、その人物で「最高裁判事であった福田浩氏の著書によると、定数訴訟の大法廷判決の多数意見に反する意見を書こうとしたところ、『先例に反する』と言って原稿を全部斜線で消したりする方法により、それを押しつぶそうとする最高裁調査官がいた。名前の記載はなかったものの、その前後の記述から、その最高裁調査官が西川氏であることがほぼ特定されている形で掲載されている。」と書かれています。

 一方、担当訴訟では、大阪市北区の公園で野宿生活をしていた原告が、公園を住居とする転居届を北区役所が受理しなかったことに対する不受理処分取り消し訴訟で、原告側の訴えを認める判決を出したり、抵当証券会社の詐欺事件に関し、国が監督責任を怠ったとして、被害者に6億円の賠償を命じる判決を出したりしています。

 その他にも、ネットでは様々な情報がありますが、西川氏の人物評とその判断は皆さんに委ねます。

 しかし、非常に危険な要素を内在し、住民の生活が脅かされている原発に対し、「どのような事象でも原子炉施設から放射性物質が放出されることのない安全性を確保することは、少なくとも現在の科学水準では不可能だ。」としつつ「我が国の社会がどの程度の危険性であれば容認するのかの社会通念を基準として判断するほかない。」と結論づけています。

 安全性を確保することは現在の科学水準では不可能であれば、安全性を確保するために再稼働を差し止めることこそ重要ではないのでしょうか。

 また、社会通念を基準とするならば、半数以上の国民が再稼働に反対か懐疑的な判断をしていることは社会通念では無いのでしょうか。

 全く不可思議な裁判官の不可思議な判決と言わざるを得ません。


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