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恐怖社会への扉

  • 2017年02月08日

 昨日のブログに掲載した共謀罪について、政府が出した具体例への反論が日刊ゲンダイに掲載されていましたので、再掲したいと思います。

 執筆したのは、集団的自衛権問題でその論陣を張った慶応大学名誉教授小林 節氏です。

 「第1が、犯罪組織が殺傷能力の高い化学薬品を製造した上で大量殺人(テロ)を計画した場合には、その原料の一部を入手(準備に着手)した段階で立件し、その計画を罰したいが、現行法では対応は不可能である→『サリン(等)人身被害防止法』で対応可能である。

  第2は、犯罪組織が飛行機を乗っ取り高層ビルに突入する(テロ)計画を立てたばあい、そのための搭乗券を入手(準備に着手)した段階で立件し、その計画を罰したいが現行法では対応不可能である→『ハイジャック防止法の予備罪』で対応可能である。

 第3は、犯罪組織がウィルスプログラムを開発し、大都市のインフラをマヒさせてパニックに陥れる(テロ)を計画した場合、そのウィルスの開発を始めた(準備に着手)した段階で立件し、その計画を罰したいが現行法では不可能→『電子計算機事業妨害罪』に予備罪を新設すれば対応可能。」

 と説明しています。

 現行法で対応可能ものであるのも関わらず、676種の犯罪を対象にして、日常的に盗聴、盗撮、尾行、監視、潜入捜査などを可能として、国民を監視する社会にすることが目的であるこの法案は、その昔、「特高警察」が国民を監視して、少しでも国に対しておかしな言動や思想を持っていると目を付けたら最後、色んな事をでっち上げて逮捕し、拷問で自白させるという、あの時代を想起させる法案である事は大げさでも何でもありません。 恐怖社会にさせないためにも廃案しかないと思います。


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