背景

ブログ月別アーカイブ

ブログ

>>前のページへ戻る

技能実習制度改正(ブログ3605)

  • 2024年06月15日

 外国人技能実習制度に代わる新制度として、「育成就労」を新制度とした入管難民法と技能実習適正化法の改正が自民党・公明党・日本維新の会・国民民主党の賛成多数で可決しました。

 少子化や人口減少問題が顕著になり、日本の多くの産業で労働者不足が大きな課題となっています。

 これまで日本は、所得の低い東南アジアに労働力を依存してきましたが、実習年限の規制や、転籍の禁止、悪質ブローカーの介入、実習先のトラブル、失踪などが絶えること無く、制度の限界が指摘されていました。

 この度の技能実習適正化法の改正では、外国人労働者を原則3年間で即戦力とされる「特定技能1号」に育成し、その後は熟練した技能を有する「特定技能2号」に移行して、事実上の永住も可能とし、同じ業務分野で職場を変える「転籍」も条件は有りつつも出来る事となり、入国・受入れを担う「監理団体」は「監理支援機構」として外部監査人の設置を義務づけます。

 これまでの外国人技能実習生制度とは違い、特定技能人材の育成を目的として、スキルを向上させて、業界現場での重要な一員として認め、日本の労働を支える一翼を担って貰う方向へとシフトしました。

 今回の制度改正により、特定技能2号に移行して国内永住が可能となりましたが、もう一方の入管難民法改正では、一度でも納税を滞納した場合は、有無を言わず「国外退去」命令が発出されるという事も盛り込まれました。相変わらず外国人に対しては厳しいものであり、ダイバシティ(多様性の許容)とはほど遠いものとなっています。

 日本国民でも、諸般の事情で納税が遅れる場合も有りますが、延滞金を支払えば制度上問題はありません。

 しかし、外国人というだけで、家族がいても、子どもが日本の学校に通学していても、理由の如何に関わらず国内に滞在する事を認めてはくれません。

 入管法は、これまでも多くの問題を孕んだ法律ですが、今回の改正においても、なんら解決すること無く、国際社会の中では特異な国のままとなっています。

 これからは、外国人との境界を少なくする事、そして壁を完全に取り払う事が求められます。外国人労働者を外国人だと言うだけで別扱いするという国に、仕事に行きたいと思う訳がありません。

 ましてや円安が続き、日本で仕事をしても給料は安くメリットが無く、外国人に厳しい国だと思えば、外国人労働者は日本に来なくなりますし、その時に信用を取り戻そうとしても、もはや遅きに失してしまうこととなるでしょう。


Copyright(C)高橋とおる後援会 All Rights Reserved.