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日米ガイドライン改正

  • 2015年04月29日

 日米防衛協力のためのガイドラインが日米の「2+2」閣僚会議で決定をしました。

 昨年末に行われる予定でしたが、延び延びになり、この4月のそれも「統一自治体選挙」が終わった日米首脳会議に併せて行われました。何という姑息な日程設定でしょうか。

 全ては新聞や報道のとおりです。

 憲法9条は、その存在意義の多くを失いました。

 99条に規定されている「憲法を尊重し、擁護する義務を負う国務大臣」が憲法を蔑ろにしてしまった事を、同じように99条で、「憲法を尊重し、擁護する義務を負う天皇」は、どのように受け止め対処するのでしょうか。その見解を明らかにすべきと思います。

 これから、自衛隊法の改正を含む、具体的な法律の改正を行うようですが、98条第1項にある、「憲法の条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部または一部はその効力を有しない」ということとどのように整合性を図るのでしょうか。

 なにより、憲法第9条1項の「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」ということに関わる「専守防衛」の基本は、国会や国民の議論を後回しにして、ガイドラインという既成事実のみを優先するアベによって好きに代えられるものなのでしょうか。それも憲法改正することなく。

 アソウが言っていたように、憲法改正をしなくても法律が憲法を超える、ドイツのワイマール憲法のような事になってしまうことが危惧されます。


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