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日米地位協定とオスプレイ

  • 2014年07月10日

 日米地位協定とオスプレイについて、沖縄国際大学院教授:前泊博盛著「日米地位協定入門」にはこのように記載されていますので、一部、引用させていただきます。

 

 “非常に危険な軍用機オスプレイは、沖縄だけではなく、本土の六つのルートで超低空飛行訓練を行い、そのルートの下にある県や町は全国で21県138町村にのぼり、最低高度60mで訓練しており、基地間移動という名目で、事実上、日本のどの地域の上空も飛ぶことができるのです。

 また、『航空法第81条(最低飛行高度)では、「国土交通省令で定める高度以下の高度で飛行してはならない。」とあり、国土交通省令・航空法施行規則第174条(最低安全高度)では、イ)人または家屋の密集している地域の上空にあっては・・・もっとも高い障害物の上端から300mの高度、ロ)人または家屋のない地域および水面の上空にあっては、地上または水上の人、または物件から150m以上の距離を保って飛行することのできる高度』とありますが、「日米地位協定と項連軍地位協定の実施にともなう航空法の特例に関する法律」では、米軍機と国連軍機については航空法第6章(81条含む57条から99条まで)を適用しない、とあり適用除外となっています。

 さらに、その中には「危険を生じる恐れがある区域の上空」を飛ぶことを禁じた条項もあります。

 つまり、米軍機はもともと高度も安全もなにも守らなくてもよく、日本政府はそれを拒否する権利はないのです。

 2012年当時のテレビ番組に出た野田首相は「オスプレイの配備自体は米国政府の基本方針で、日本がどうしろこうしろという話では無い。」と述べました。

 米国では、ニューメキシコ州やハワイ州での住民反対があり、オスプレイの配備は無期延期となりましたが、他国である日本の国民がいくら反対運動をしても、米軍にどうしろこうしろとは言えないことを首相自ら公式に認めたのです。”

 

 と書かれており、日米地位協定下において日本は未だに米国の占領下にあることを突きつけられます。

 これは日米地位協定のほんの一部ですが、映画「標的の村」は、ベトナム戦争当時、沖縄の東村高江の集落が「ベトナム村」としてベトナム風の家を建て、高江の住民をかりだしてベトナムに見立てた訓練を行い、今はその高江にオスプレイのヘリパッド(ヘリコプターの着陸帯)を6カ所設置することを進めていることを映像化した記録映画です。

 北海道においてオスプレイ訓練が実施されれば、沖縄の東村高江の現実は北海道でもあり得るということです。


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