明記すれば全てが変わる
- 2018年02月07日
憲法改正にのめり込む安倍晋三、国会では憲法9条に自衛隊を明記する事を主張しながら、「明記しても今と何も変わらない」と強弁しています。
相変わらずの二枚舌で、議論を躱す(かわす=避ける)手法を取っています。
内閣法制局長官の首をすげ替えて、「集団的自衛権の行使は違憲では無い」との見解を出させ、閣議で決定し、集団的自衛権行使を含む安保法制を強行採決した事を私達は忘れていません。
自民党はこれまで「自衛隊は合憲」と主張してきましたし、今の野党全ての党で自衛隊が現実的に存在していることを否定している党はありません。
共産党であっても現実を直視し、段階的解決ということを綱領に明記しましたし、党首討論においても志位委員長は「共産党が参加する政権であっても、自衛隊を解消する措置はとれない。国際間における日本の平和外交が功を奏し、国民が自衛隊の解消に理解を示すまで合憲という立場を引き継ぐ」と語っています。
そのような大勢の中、約22万人の自衛官の人件費と陸海空自衛隊の装備を予算化して執行しています。
自衛隊を合憲と主張している自民党が、自ら「自衛隊は違憲で有るという声があるから憲法に明記する」というのは、合憲と声高に叫ぶ自民党が言うべき言葉ではありません。
そして、我が国には「自衛隊法」という法律があります。
憲法違反であれば、自衛隊法は法律として存在することにはなりません。
なぜなら、憲法第98条1項は「この憲法は国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部はその効力を有しない。」とし、憲法に依らない法は無効であることを明記しています。
今は憲法に明記されていないことから抑制的な取り扱いになっていますが、憲法に明記した後、自衛隊は何をやっても、どんな装備を持っても憲法で認められている存在となり、積極的な取り扱いが可能となります。
ここまで来れば、後は閣議決定だろうが政令だろうが権力者が好き勝手に出来、国民は、自衛隊の装備や活動、その予算まで政府と国会に白紙委任状を渡してしまうことになり、 その結果、権力が実力部隊を掌握し、そこに国民の意思は反映されないことになってしまうからです。何時の時代も、何処の国も戦争の言い訳はすべからく「自衛」であることを忘れてはいけません。