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条例に対する不遜な態度

  • 2013年04月07日

条例とは:地方公共団体(自治体)の議会が、法令の範囲内で制定する法です。
地方自治法第2条第16項には、「市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務をしてはならない。」と明記しています。
そして、北海道には平成12年10月24日に施行された「北海道における特定放射性廃棄物に関する条例」が有ります。
その全文は、
『北海道における特定放射性廃棄物に関する条例をここに公布する。
「北海道は豊かで優れた自然環境に恵まれた地域であり、この自然の恵みの下に、北国らしい生活を営み、個性有る文化を育んできた。
一方、発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済み燃料の再処理後に生ずる特定放射性廃棄物は、長期間にわたり人間環境から隔離する必要がある。現時点では、その処分方法の信頼性向上に積極的に取り組んでいるが、、処分方法が十分に確立されておらず、その試験研究の一層の推進が求められており、その処分方法の試験研究を進める必要がある。
私たちは、健康で文化的な生活を営むため、現在と将来の世代が共有する限りある環境を、将来に引き継ぐ責務を有しており、こうした状況の下では、特定放射性廃棄物の持ち込みは慎重に対処すべきであり、受け入れ難いことを宣言する。」
附則:この条例は、公布の日から施行する』と記されております。
にも関わらず、原子力発電環境整備機構(NUMO=ニューモ)の山路亨理事長らは、放射性廃棄物最終処分場の対象地として、北海道をはずしたわけではない。」と発言し、さらに、「条例が有ろうが無かろうが、問題は無い」との認識に立っています。
NUMOは2002年から候補地の公募を行っていますが、未だに候補地は見つかっておらず、最近の原発の状況を勘案すると、だいぶ「あせり」があり、先ほどの発言となったものと思います。
その根底には、宗谷管内幌延町に有る「幌延深地層研究センター」の存在が有るます。
深地層研究センターは国の研究機関として、高レベル放射性廃棄物の地層処分技術に関する研究を行っており、ここを利用するのが手っ取り早いわけです。
もし、他の自治体が候補地として手を挙げてたとしても住民反対がおきる恐れがありますが、すでに研究施設として町の活性化にも寄与している機構の自信なのか、町長や親族関連会社の抱き込みの噂もあるようです。
立地となりますと、過去の地震調査(文献による地層調査)地区には年間10億円の交付金、さらに、概要調査(地層の実際調査)地区には年間20億円の電源立地交付金が交付されることから、またもや、過疎地の顔を札びらで叩き言うことを聞かす手法を用いるようです。
北海道は道の法律である「北海道における特定放射性廃棄物に関する条例」が有ります。
道内の自治体が、この条例を無視するようであれば、条例の根幹を振るがすことになります。断固として、NUMO山路理事長の思惑通りにさせてはなりません。


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