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東京地裁の判断

  • 2014年12月28日

 逢坂衆議と私とで、電源開発が規制委員会に行った「大間原発新基準適合審査申請」に対して抗議要請を行った翌日、函館市が国と電源開発を相手に起こした建設差し止めを求める訴訟の第3回口頭弁論が東京地裁で行われました。

 この中で、増田裁判長は、原告的確を棚上げし、実質審理に入る旨の考えを示し、次回からは大間原発の安全性などについてのやり取りが行われることになり、大きな前進となることを祈ります。

 大飯原発再稼働差し止め請求における福井地裁の判決は、

 

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 『被告は本件原発の稼動が電力供給の安定性、コストの低減につながると主張するが、当裁判所は、極めて多数の人の生存そのものに関わる権利と電気代の高い低いの問題等とを並べて論じるような議論に加わったり、その議論の当否を判断すること自体、法的には許されないことであると考えている。このコストの問題に関連して国富の流出や喪失の議論があるが、たとえ本件原発の運転停止によって多額の貿易赤字が出るとしても、これを国富の流出や喪失というべきではなく、豊かな国土とそこに国民が根を下ろして生活していることが国富であり、これを取り戻すことができなくなることが国富の喪失であると当裁判所は考えている。

 また、被告は、原子力発電所の稼動がCO2排出削減に資するもので環境面で優れている旨主張するが、原子力発電所でひとたび深刻事故が起こった場合の環境汚染はすさまじいものであって、福島原発事故は我が国始まって以来最大の公害、環境汚染であることに照らすと、環境問題を原子力発電所の運転継続の根拠とすることは甚だしい筋違いである。

 結論

 以上の次第であり、原告らのうち、大飯原発から250キロメートル圏内に居住する者(別紙原告目録1記載の各原告)は、本件原発の運転によって直接的にその人格権が侵害される具体的な危険があると認められるから、これらの原告らの請求を認容すべきである。』

 

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 とし、通常の原発の再稼働でさえ、半径250km圏内の住民の人格権が認められました。

 このことから、直線23kmの函館市の求める地方自治体の存立権を侵害するおそれのある大間原発に対する、訴訟の原告適格も認められるのではないかと期待したいと思います。


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