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法的根拠

  • 2020年03月16日

 もう少しで、国も知事も話していた19日が来ます。

 19日には、専門家会議によるこの間の分析が発表されることになります。

 安倍晋三氏も鈴木知事も「ここ1~2週間が瀬戸際である」と話し、異常に少ない検査数も保険適用で拡大するとか、学校の休校や外出、イベントの自粛などを要請しました。

 多分、19日の専門家会議の分析は、「この間、政府が行った取り組みは感染の拡大をを極力抑えることに効果があった。」と分析するのでは無いかと思います。

 人が集まる機会を政治判断で全面的に縮小したことが功を奏していることは、爆発的な感染に対し抑止効果があったと私も思っています。

 ただ、これらの要請は、指示や命令では無くあくまで「要請」です。

 なぜなら、これらは私権に及ぶ内容だからです。

 従って、何らかの根拠が無ければ私権を抑制する「要請」すら慎重を期さなければなりません。なぜなら、総理や知事という最高責任者から発せられるものだからです。

 道は、今回の新型コロナウィルス感染症に関わるこれまでの諸対策について、13日に可決された「新型インフルエンザ等対策特別措置法」の改正前であるから、特措法に該当せず、従って「北海道新型インフルエンザ等対策行動計画」に沿った対策では無い、との見解を示しています。

 特措法第24条の7には、都道府県対策本部長の権限として「都道府県警察や教育委員会に対して必要な限度の措置を講じることが出来る。」と有り、同じく24条の9には「公私の団体又は個人に対し、必要な協力を求めることが出来る。」と記されています。

 道の言うとおり、特措法も、行動計画も14日の施行日から新型コロナウィルス感染症に対して効力を発することが出来るようになったとするならば、知事は、2月28日以降3月13日まで、法も行動計画も無視して各般の対策を独断で行ったことになります。

 見方を変えれば、緊急事態宣言も学校の休校・外出・イベントの自粛も、法的根拠も無い脱法行為をしたことになるのではないでしょうか。

 行政は、法と条例に則り執行されなければなりません。

 いかに、知事が官邸と相談をして行ったかも知れませんが、ルールを無視する事を認めるわけにはいかないと思います。

 他の都府県知事が未だに「緊急事態宣言」を行っていないのは、単に感染者数が少ないからではなく、法と条例に則った対策をしているからに他なりません。

 直近の感染者数をネットで調べたら、北海道は148名、次いで愛知県が121名、大阪府が106名、東京都が95名で、知事が宣言をした2月28日現在の北海道の感染者数は66名でした。

 先ほども述べましたが、知事の言動は感染を抑止する効果はあったのだと思いますが、早い段階で「北海道が国内で一番感染者数が多い。国は道をモデル地域に指定すべき。」という発言は、何度も言いますが、行き過ぎた言動だったと思いますし、何より、道の行政責任者でありながら法と条例を蔑ろにするならば、「法治道政」とは言えず安倍晋三氏の目指す「人治国家」に乗っかることになり、危険です。


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