混浴は日本の文化(ブログ3268)
- 2023年07月04日
6月23日付け「厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長発」の通知文章が都道府県・保健所設置市・特別区当てに発令されました。
表題は「公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取り扱いについて」です。
文章をそのまま掲載します。
<公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室については、「公衆浴場における衛生等管理要綱等について(平成12年12月15日付け生衛発第1811号厚生省生活衛生局長通知)の別添2「公衆浴場における衛生等管理要項」及び別添3「旅館業における衛生等管理要項」において、「概ね7歳以上の男女を混浴させないこと」などを定めています。
これらの要項でいう男女とは、風紀の観点から混浴禁止を定めている趣旨から、身体的な特徴をもって判断するものであり、浴場業及び旅館業の営業者は、例えば、体は男性、心は女性の者が女湯に入らないようにする必要があるものと考えていますので、都道府県、保健所設置市及び特別区におかれては、御了知の上、貴管内の浴場業及び旅館業の営業者に対する周知や指導等についてご配慮をお願い致します。
なお本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4代1項の規定に基づく技術的助言である旨申し添えます。>とあります。
なぜ、今、あえてこの文章を通知する必要があるのでしょうか。
この文章にあるように、すでに平成12年通知、併せて昭和22年の地方自治法に規定されているものです。
この文章に添付されていたのが、昭和23年の「公衆浴場法」、「旅館業法」平成12年の「公衆浴場における衛生管理要項」、「旅館業における衛生管理要項」の抜粋と、令和5年4月28日開催の衆議院内閣委員会における会議録です。
内閣委委員会開催当時はLGBT法の制定において、自民党内の会議において「性自認」について、「心は女性だからと偽って女性トイレや女湯に入ってしまう事が想定される。」と想像をたくましい議論が行われていた時期と重なります。
あえて内閣委員会で、「公衆浴場や旅館等の宿泊施設の共同浴場において、このような事が起こった場合はどうなるのか」、と言う質問を行い、政府参考人(官僚)に「心の性では無く身体的な特徴を持って性を判断する。」と答弁させています。
全く意図的な通知文書と添付資料です。
混浴は日本の文化です。国内にいくつの混浴温泉があるかご存じなのでしょうか。道南でも二股ラジウム温泉、銀婚湯、恵山の水無し温泉などがあり、堂々と営業しています。
当然、市内の公衆浴場に「男性が、自分は女性だ」と入るなどはLGBTの問題では無く単なる「犯罪」であり、為にする議論でしか有りません。
これ程自民党は劣化してしまったのか、そしてこれに同調する他の党の議員の頭の中にはどんな常識が入っているのか疑いたくなります。
ちなみに、道の保健福祉部では、「今回の厚労省通知は、公衆浴場や旅館業などの関係機関に文書通知をしますが、改めて、これまでの運用と変わるものでは無いこともお伝えします。」との事でした。行政も首をかしげる今回の厚労省通達でした。