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生活困窮者自立法

  • 2015年03月01日

 新年度から施行する「生活困窮者自立法」は、「就労支援」、「一次生活支援」、「家計相談」、「子ども学習支援」の4つの支援事業を行う事になりますが、この対象となっている道内35市の内、22市が支援事業を行わないとのこと。

 支援事業を行う自治体でも、この4事業全てを行う自治体は皆無で、3事業を行うのは伊達市1市、2事業を行うのは7市、1事業のみは5市となっており、全国平均よりも下回っています。

 とりわけ、北海道は不況からなかなか立ち上がれずに、生活に困窮している方々が他都府県より多く、生活保護率は全国で下から2番目となっています。

 これらの方々の就労支援は重要な取り組みであり、自立するまでの生活支援は欠くことができない事業ではないでしょうか。

 また、貧困の連鎖を断ち切るための子どもの教育も喫緊の課題です。

 ただ、いつものことですが事業の推進に対する国の支援が全額ではなく、この支援事業も項目によって二分の一から三分の二の補助金しか交付せず、残りを自治体に負担を強いることとなっていることから、ここに問題が発生します。

 結果、財政に不安が有る自治体は、新しい事業に消極的になります。

 財政的な裏付けもしっかり行わなければ、魂の入った法にはなりません。

 アリバイだけの法とならないように、政府は恒久的に財源を保障すべきです。


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