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画期的な高裁判断

  • 2017年12月16日

 伊方原発3号炉の運転差し止めの仮処分請求に関わる広島高裁の判決が出され、原告側の訴えが認められました。

 これまで、原発の差し止め請求は地裁で原告側が勝訴しても、高裁では控訴却下か敗訴というのが常でしたが、今回は逆に地裁で敗訴して高裁に控訴した結果、高裁で原告側の訴えが認められ、仮処分ということで期限限定ですが18年9月30日までの運転が差し止めとなり、即刻3号炉は運転中止ということになりました。

 判決は、火山による危険性以外の争点については再稼働に関する基準に適合するという規制委の判断には合理性が有るとしましたが、一方、火山の影響による危険性については伊方原発が新基準に適合するとした規制委の判断は不合理であると判定しました。

 規制委が策定した「火山影響評価ガイド」は

①原発から半径160km範囲の活動性のある火山が、原発の運用期間中に活動する可能 性が十分小さいかどうかを判断。

②十分小さいと判断出来ない場合、運転期間中に起きる噴火規模を推定。

③推定出来ない場合、過去最大の噴火規模を想定し、火砕流が原発に到達する可能性が十 分小さいかどうかを評価。

④十分小さいと評価出来ない場合、原発の立地は不適となり、当該敷地に立地することは 認められない。

 と定めています。

 そして、判決では

①伊方原発から130km離れている阿蘇カルデラは、現在の火山学の知見では、伊方原 発の運転期間中に活動する可能性が十分に小さいとは判断できない。

②噴火規模についても推定することが出来ない。

③9万年前に発生した過去最大の噴火規模を想定すると、四国電力が行った伊方原発周辺 の地質調査や火砕流シミュレーションでは、火砕流が伊方原発の敷地内に到達した可能 性が十分小さいとは評価出来ない。

④したがって、立地は不適で、敷地内に原発を立地することは認められない。

 とし、結論として、

 火山の影響による危険性について、伊方原発が新基準に適合するとした規制委の判断は 不合理で、申立人らの生命、身体に具体的危険があることが事実上推定されることから、 申し立ては立証されたといえる。

 と結論を導き出しました。

 そして、本件は仮処分であり、現在係争中の本訴訟で広島地裁が異なる判断をする可能性を考慮し、運転停止期間は18年9月30日までとする。

 と結びました。

 日本は火山大国であり、当然、各地の原発には半径160km以内に活火山が有り、この判決に該当するカ所も少なくありません。

 無論、泊原発も同様に、樽前山、有珠山、昭和新山、駒ヶ岳などの活火山があります。

 泊原発の再稼働の可能性はどんどん狭められていってます。


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