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県民投票条例不参加

  • 2019年01月18日

 沖縄県の辺野古基地建設に関わる県民投票を拒絶している自治体が5市に上りました。

 沖縄の市民団体「新基地建設反対県民投票連絡会」が昨年末に実施した調査によると、県民投票不参加を表明した5市の住民は、住民投票を行うことに賛成とする割合が高く、・うるま市=賛成69%・沖縄市=76%・宜野湾市=73%・宮古島市=63%・石垣市=56%と、いずれも50%を超えています。

 それぞれの市議会が、県民投票事務を行うために交付する予算案を否決した事で、首長が県民投票を実施しないと判断したようですが、そこに住む住民は全く反対の意思を示したことになります。

 同じ沖縄県に住みながら投票権を行使できない、いや議会と首長によって投票権を奪われるということですから、このことは大きな問題ではないでしょうか。

 この県民条例は、昨年10月31日に沖縄県議会で可決・成立した「辺野古米軍基地建設のための埋め立ての賛否を問う県民投票条例」で、投票結果における賛成または反対の多い方の票数が投票資格者の総数の4分の1に達したときは、知事はその結果を尊重し、内閣総理大臣及びアメリカ合衆国大統領に対し通知するものとされています。

 この5市において投票が行われない場合、県民有権者の約3割が投票できないことになります。

 ということは、県民で投票できる有権者が7割となり、仮に投票率が70%とすれば、全ての投票者が辺野古埋め立てに反対の意思表示をしても70%×70%で全有権者の49%となります。

 条例では全有権者の4分の1である25%で効力を発揮することが出来ますが、一方、オール沖縄の民意であるという評価には至らなくなります。

 いや、至らないようにしようとするのが政府の思惑でしょう。

 さて、このように県民投票条例が成立しているにも関わらず、議会が予算案を否決してしまい、同じ県内に住んでいるにも関わらず投票が出来ないという不利益を被ることが民主主義として正しい在り方なのでしょうか。

 条例は法に準じるものであり、制定されれば自治体住民はこれに従う義務が生じます。

 そして、憲法第14条では、全ての国民は法の下に平等であることを規定しています。

 県民投票の不参加を表明した自治体の首長はいずれも自民党の応援をもらい、地元振興策というアメを貰っている方々と見受けられます。

 安倍晋三氏と「同じ穴のムジナ」だとすれば、憲法も法も関係なく「忖度」は当たり前という事でしょう。

 沖縄県の5市の与党議員と首長は、本当に沖縄の心を持った方々なのでしょうか。


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