社外取締役
- 2015年06月02日
社外取締役とは、どの程度の権限があるのでしょうか。
上場する企業では二人以上の社外取締役の選任が義務付けられており、この社外取締役の配置の効果として、甘くなりがちな社内判断に歯止め(コーポレートガバナンス)をかけ、健全な企業運営を進めることが期待されていますが、この社外取締役が、生え抜きの専横に果たして効果が有るのか、少々疑問です。
社外取締役がいてもオリンパスの粉飾決算が起こり、カルロス・ゴーンが社外取締役であったソニーもなにも改革が出来ませんでした。
振り返って、北海道ではJR北海道に道経済部の観光振興監を社外取締役として派遣していますが、日高線の運休にJRは4年かけると言い、その復旧費用としてJRは1億円しか負担しないとして、会社の存続が第1、地元住民の足は二の次というメッセージを送っていますし、来年の新幹線開業時のディスティネーション・キャンペーン(DC)には手を挙げず、2年目が大事との理由で来年度分に手を挙げる事にしましたが、選定から外れてしまいました。
この二つの例は、道民の足を守ること、そして新幹線開業という1回しか訪れない北海道観光のチャンスを潰してしまった事になります。
このことや、先の例をみても社外取締役というのはその本来の効果が薄れ、単純に企業のアリバイ作りにしかなっていないことが判ります。
道は、JR北海道への社外取締役の派遣を止めて、企業では無く道民の立場に立っって言うべきことをはっきり言った方が道民には分かりやすく、道の努力が見えやすいのではと思います。