自らも守らない憲法草案
- 2017年07月14日
民進党、共産党、自由党、社民党の野党4党が、憲法53条の規定に基づき臨時国会の召集を求める要求書を衆参両院に提出してから23日が経ちましたが、政府は未だに臨時国会を招集しようとしていません。
憲法53条には、いつまでに招集しなければならないという規定が有りませんから、過去にも政府与党は自分たちにとって都合の悪い案件が審議されるような臨時国会の申し出を無視してきました。
一方、自民党が発表した「憲法草案」では、「20日以内に招集されなければならない」と規定しています。
自らの憲法草案について自信と確信をもっており、20日以内の招集にも合理的な理由をお持ちであれば、少なくとも整合性を取る必要が有るのではないかと思います。
そのことを実践しなければ、結局、自ら草案した憲法の理念も確固たる信念の下に作成されたとは思ってもらう事はできないでしょう。
今と同様に、都合が悪ければ守る必要はないとばかりに扱うのであれば、何を持って憲法を改正する大儀にするのでしょうか。