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自己保身の法改正

  • 2020年05月20日

 昨日のブログで、安倍晋三氏が検察庁法改正を断念したことを書かせていただきましたが、今日は、AERA.COMに掲載されていた、早稲田大学・水島朝穂教授のコラムを抜粋してみました。

<今回の検察庁法改正案が、独立性を有する検察を時の政権の道具とする「指揮権発動の制度化」だと思っています。

 検察庁法14条には、「法務大臣は、第4条及び第6条に規定する検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮監督することができる。但し、個々の事件の取り調べ又は処分については、検事総長のみを指揮することが出来る」と書かれています。法務大臣は、検事総長を通じて、起訴・不起訴について指揮できるのです。

 つまり、今回の法改正案以前から、内閣は検察をコントロールできる力を持っていたのです。これを「指揮権発動」と言います。でもこれは❝禁じ手❞とされてきました。国民の反感を買うからです。

 これまでに、唯一指揮権が発動されたのが、1954年の「造船疑獄」事件です。安倍首相の大叔父にあたる佐藤栄作自由党幹事長(当時)が収賄の疑いで逮捕されたのですが、、犬養健法務大臣が「重要法案の審議中」を理由に指揮権を発動しました。

 捜査は中断され、その後不起訴となりました。世論の反発は大きく、法務大臣は辞任しています。

 今回の検察庁法の改正は、「指揮権を裏で発動している」ことに他なりません。なぜなら、政権に近い黒川氏を検事総長に据えることで、指揮権を発動しなくても、検察官が政権の意向を忖度するようになりかねないからです。

 このコロナ禍に、法案成立を急ぐのは、河合克之議員と妻の案里議員に操作が及んでいるからでしょう。広島地検の捜査を牽制したいという安倍首相の思惑が透けて見えます。 そして今回、「定年延長」を設けることで、黒川氏に限らず、今後も検事総長や検察幹部に政権委近い人を座らせることができる。これで、自分たちにとって都合の悪い捜査は止めることが出来るわけです。>

 と書かれています。

 今、安倍晋三氏はモリカケ事案やサクラ事案等の疑惑を抱え、多くの国民や弁護士の方々から訴訟を起こされています。

 安倍氏が総理を降りたら、これまでの歴代韓国大統領のように前総理の犯罪が追及され、最悪、起訴されて有罪となることも頭の隅にあるのかもしれません。

 そうなれば、願わないレガシーが汚名とともに歴史に残ります。それは許しがたいことなのでしょう。

検察庁法改正は、そこまで考えてのものなのかもしれません。


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