裁判員制度の課題
- 2008年04月21日
2009年5月から「裁判員制度」が導入されることになったのは皆さんご存じのとおりです。
この間、様々なメディアでも取り上げられ、①殺人などの重大犯罪を扱い、有罪か無罪かの判定と、有罪の場合どのような量刑(死刑や無期など)を科すのかも決める。②選挙人名簿により作成されたリストから裁判所が裁判員をくじにより選定し、一般的には辞退することも出来ず、呼び出しに応じなければ処罰もあり得る③秘密の保持義務がある。などの様々な内容が明らかになりました。
私も2年ほど前、裁判員制度を前提とした模擬体験をしました。
その時の事案とは、「夜遅く、駅のホームで酒に酔った中年の男性が若い女性に絡んでいた。周囲に人は少なく、遠目で見て見ぬふりをしていた。ホームに電車が入ってきた時男性はホームに転落、電車に轢かれ死亡。若い女性の故意による殺人か不慮の事故か」というもので、複数の目撃者の曖昧な証言や現場の状況などから判断しなければなりませんでした。
6人のグループ4班でそれぞれ協議をしましたが、まさしく殺人か無罪か天と地の判断は、その場のムードや専門家のアドバイスに左右され、4班がそれぞれ違う判断を下す結果となりました。
この経験から、被告といわれる人の人生や被害者の家族の心情を客観的に判断することの難しさを知りました。
私は人を裁くことができません。
また、これらの問題点を、地方議会で取り上げることもできません。
なぜなら、対応が行政機関の役所ではなく裁判所だからです。
皆さんは人を裁くことができますか?