解散の乱用
- 2019年06月23日
解散があるのやら無いのやら、安倍晋三氏は解散はしないと判断したようですが、以前の解散の時も「内閣総理大臣による解散権の乱用」の問題が議論されました。
憲法は内閣総理大臣に解散権を与えてはおらず、憲法第7条による天皇の国事行為と規定しています。
第7条:天皇は内閣の助言と承認により、国民のために左の国事に関する行為を行う
3:衆議院を解散すること
と規定されており、「あくまでも国民のために」ということが大前提で、内閣の代表である内閣総理大臣が判断し天皇に助言(進言)することになっています。
しかし、どうでしょう。
今は内閣総理大臣が自己の都合や党利党略のみを持って解散権をちらつかせ、内閣が好きな時に解散を天皇に宣示させることが出来ると解釈しています。
本来、衆議院議員の任期は4年間ですが、4年間満了して選挙を行ったという記憶を私は持ち合わせておりません。
いつでも好きな時に「国民に信を問う」という理由で解散をするならば、衆議院の意味をなさないと思います。
国会で十分に議論を重ね、少数意見を斟酌し、最後は多数決で結論を出すというのが国会の使命であり間接民主制の形ではないでしょうか。
その努力をせずに、文句があるのなら解散し、国民に聞いてみようと言うのであれば、これはもはや直接民主制であり、国会の存在意義が問われます。
解散は最後の手法ですが、安倍晋三氏にはまったくそんな考えなどは無く、一つのツールとして弄んでいる気がします。
安倍晋三氏に、7条解散は重いものだという自覚を持ってもらうことは、国民の無いものネダリなのでしょうか。