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誤配送による情報漏洩

  • 2017年06月12日

 先日は、マイナンバー(個人番号)の誤配送に関わり、この制度発足から心配されていたマイナンバーの管理について、多くの方が忘れているかも知れませんが、事業所に対し厳しい管理体制を国が求めていることをブログに記載しました。

 一方、そのことを求めていたはずの国にあって、総務省が地方税法施行規則で定める税額通知書の様式を省令で改正し、住民税を天引きしている事業所や団体へ、従業員の居住している市区町村から送付される税額通知書に、マイナンバー欄(12桁)が新設される事になりました。

 このことにより、誤配送された場合、他人に個人番号が漏洩してしまう他、勤務先に個人番号を通知していない従業員の番号まで、自治体から勝手に通知されることになり、「プライバシー権」の侵害が問題となっています。

 事実、札幌市で3件・8人の他、道内においても7件・26人が誤配送により個人情報が漏洩しました。

 誤配送を防ぐには本人確認が必要な簡易書留などが有りますが、自治体の財政負担が問題となります。

 政令指定都市の名古屋市では番号を記載せずに発送、東京都内でも板橋区、新宿区、立川市、三鷹市など39市区で番号を記載しないか、6~8桁をアスタリスク(*)で表示するなど一部不記載の措置を講じました。

 総務省は、「個人番号の不記載や一部不記載(アスタリスク・*表示)とすることは認められていない」と自治体に指導していますが、不記載の自治体であっても地方税法上の罰則の対象にはなりません。

 当初から個人番号の漏洩を防ぐために非常に厳しい管理を求めておきながら、無意味とも言える通知書への記載を省令で決めたり、罰則もないのに指導などという圧力を掛けたりする国の一貫性のない進め方は、かなりの問題です。


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