軍事利用着々と(ブログ3527)
- 2024年03月29日
昨日も、次期戦闘機の輸出解禁に関連したブログを掲載しましたが、政府は27日、有事に自衛隊や海上保安庁などの活動拠点となる、国内16ヶ所の空港・港湾を指定し、戦闘機が発着できる滑走路の延伸、大型艦船や物資補給船が接岸できる岸壁の整備に着手しることを、これもまた関係閣僚会議で決定します。
16ヶ所は
○空港5ヶ所
福岡県:北九州空港、長崎県:長崎空港・福江空港、宮崎県:宮崎空港、沖縄県:那覇
空港⇒全て九州・沖縄
○港湾11ヶ所
北海道:室蘭港・釧路港・留萌港・苫小牧港・石狩湾新港(北海道5港)、香川県:高
松港、高知県:高知港、須崎港、宿毛湾港(四国4港)、福岡県:博多港、沖縄県:石
垣港
となっています。
九州・沖縄は、南西諸島防衛シフトであり、北海道は自衛隊部隊が多数配置されているからということになります。
これらの空港・港湾がある自治体は、施設が整備されれば観光や住民の移動、物流に効果があると言うメリットはありますが、逆に、有事となれば軍事拠点と言うことで攻撃目標となる危険があります。
函館市は、戦時中に青函連絡船が空から攻撃を受け、同じく函館港を有することから空襲を受けた経験がありますし、戦時中は多くの軍港や空港等が標的となり、そこに住む民間人は大きな犠牲を強いられました。
そして、今度も同じ事が想定されます。
政府は、これまで、少なくとも10道県29自治体に対し、空港・港湾の使用と整備について説明会を行ってきましたが、全ての自治体や港湾管理組合の理解を得られておらず、結果として、今回は7道県16自治体の空港・港湾施設の指定となりました。
ジュネーブ諸条約には、病院や学校など軍事攻撃目標についての定めがありますが、ロシアによるウクライナ侵略戦争や、イスラエルによるパレスチナガザ地区・ヨルダン西岸への一方的な攻撃を見ても分かるように、有事になれば全く意味を成しません。
また、緊急時になれば、施設使用の権限は防衛省に移され、自治体や管理組合は蚊帳の外に置かれます。政府は「緊急性の判断については関係省庁と管理者が連携して行うべき」と話していますが、緊急時の定義も明らかでは無く、さらに緊急時は管理者には判断が出来ません。
つまり、メリットの裏にはそれを超える大きなデメリットがあるという事になります。
政府の特定利用空港・港湾の指定を断れば、陰に陽に国からの自治体予算に嫌みが行われることになります。
そして、今後も着実に戦時体制が構築されていきます。