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軽減税率の「外食」

  • 2018年11月09日

 消費税の軽減税率が「ややこしく」なっており、導入時には何が8%で何が10%なのか、相当混乱を起こすことが想定されます。

 問題は外食の線引きで、国税庁は事細かなマニュアルも用意しているとか。

 飲食するか持ち帰るか、立って食べるか腰掛けて食べるか、店内か店外か、出前か店食か・・・、シチュエーションは千差万別、ズルをする人や理解できない人などとのトラブルも発生するでしょう。

 そもそもこの軽減税率とは、2014年度の消費税10%への増税時に与党の公明党が言いだしましたが、連立を組む自民党内では消極的な意見が多くありました。

 公明党は低所得者対策として、飲食料品については増税時においても8%に据え置く軽減税率を導入することを強く要望し、菅官房長官と創価学会幹部の会合において衆議院選挙直前に決定、この時に、軽減税率が適用される飲食料品は食品表示法に規定される食品で酒税法に規定する酒類を除くこととされ、「外食」についても従来の税率を適用(8%)することとしていましたが、高級料亭での飲食も軽減税率を適用されては低所得者対策にならないと公明党が「外食」については10%に増税することを求め、与党間で合意したことに起因します。

 この時に「外食」の定義を「飲食店営業などで、テーブル、イス等を設けて飲食されるための設備を置いた場所で、食事を提供すること」とし、「ただし、学校給食や老人ホームでの食事は、生活を営む場で他の形態で食事をとることが困難なため、軽減税率の対象とすること」となりました。

 消費税の増税は、その後の安倍晋三氏の思惑で2度にわたる延期をし、結局来年の10月からという年度途中の中途半端な時期に実施することになりました。

 軽減税率を早くから導入している欧州各国では、手続きの煩雑さ(品目によって税率が違う)、運用コストの高さ(レジなどの改良等)、逆累進制問題(高額所得者の方が恩恵に浴す)、業者との癒着(自社製品を軽減税率対象品にする用に要求)などから、税制の専門家の間では、欧州の軽減税率を失敗の経験とし、軽減税率導入には否定的に捉えているようです。

 税制とは分かりやすさ大事であり、国民に理解されるものでなくてはなりません。

 低所得者のほとんどが食料品を持ち帰り、家などで食べるのだと与党の皆さんは頑なに信じているのでしょうか。

 そんなことは無く、コンビニのイートインコーナーで食べる方もいるでしょう、スーパーなどのフードコートなどで食べる方もいるでしょう。

 消費税の増税については私自身意見を持ちますが、仮に増税するにしたらレストランや料亭等での飲食については、一人、○万円以上の飲食については10%と決め、その他の通常の外食については、全て8%の据え置きが一番分かりやすいのではないかと思います。


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