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辺野古の取り組み

  • 2017年05月28日

 沖縄の辺野古で反対運動のリーダーとして活動している「山城博治さん」の講演会が、道南平和運動フォーラム主催で開催されました。

 辺野古の現地で、反対する県民などの反対運動を取りまとめ、心の支えとしてもその存在は反対派の大きな支柱です。

 その山城さんが有刺鉄線を切ったとのことで逮捕拘留され、この3月にやっと保釈、今は裁判中の身となっていますが、拘留期間中に2度の再逮捕ということもあって150日以上も留置場の中に閉じこめられていました。

 その再逮捕容疑の中に、10ヶ月前からのブロックの石積みが含まれていたそうです。

 石積みは、山城さん達が積んで機動隊くずす、また、山城さん達が積んで機動隊がくずすという繰り返しを日々行っていたもので、日課のような行動だったとのことですが、拘留延長を目論んだ警察がこの行為に対し、威力業務妨害を適用して再逮捕しました。

 国は、反対派の要であった山城さんが現場からいなくなれば、反対運動は下火になるだろうと思っていたのでしょうか。

 逆にみんなの結束が強まり、日々辺野古でそして高江では心を屈することなく反対の行動が続けられています。

 しかし、共謀罪が国会を通ってしまえば、反対運動すること自体が威力業務妨害となり、共謀ということにされてしまいます。

 基地の苦しみから解放されたいと思う沖縄県民の訴えは犯罪なのでしょうか。

 国のやっていることは本当に正しいのでしょうか。

 政府は、4月25日辺野古地域の埋め立ての護岸工事に着手しました。

 明治学院大学の熊本一規教授は、「埋め立て承認後も施行区域内の水面は『公共用水面』であり、立ち入りを禁止することは出来ないこと。

 日米地位協定に基づいた日米合同委員会の覚え書きおける、72年の『キャンプシュワブに関する覚え書き』を根拠に制限区域を設けているが、行政機関等の組織間の合意事項を記した文書は法的拘束力を持たず、立法機関である国会の承認を得ない『了解覚え書き』は直接的には法的地位を有さない。」とし、さらに、「国の岩礁破砕許可の根拠である『名護漁協が埋め立て区域内の漁業権を放棄したから』というのは無理があり、『公有水面埋め立て法(埋め立て法)』に根拠を持った手続きは、埋め立て施行地域内の漁業権者等の埋め立て同意→埋め立て承認→漁業権者等への補償→着工→竣工、と定めており、この手続きは区域内に漁業権が存在し続けていることが前提であり、漁業法も埋め立て法と同様に公共用水面でに適用され、埋め立て承認後も施行区域内の水面が、公共用水面であり続ける限り、漁業権は変更されない。」と明確に指摘しています。

 そして、「公共用水面のみ適用しうる埋め立て法を適用することと埋め立て施行区域を立ち入り禁止にすることは矛盾する。埋め立て法を適用するならば立ち入り禁止海域にすることは出来ず、また、立ち入り禁止海域にするならば埋め立て法を適用できない。すなわち、『立ち入り禁止海域における埋め立ては違法』なのである。」と論破しています。

 まだまだ、翁長知事と沖縄県民の闘う武器は有りそうです。


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