辺野古の最高裁判決
- 2016年12月20日
辺野古基地移設の伴う沿岸部の埋め立て承認を取り消した翁長知事を、国が訴えた訴訟の最高裁判決が出されました。
判決は国側勝訴となり、その内容は、①埋め立ては国土利用上合理的で、環境に配慮した前仲井間知事の判断は違法ではない②適法な埋め立て承認を翁長知事が取り消したことは違法③国は翁長知事に取り消し撤回を求めることが出来る④翁長知事が国の是正支持に従わない事は違法。
埋め立ては違法又は不当であると認められない限り、取り消すことは出来ない。というものです。
あらかじめ想定されていましたが、まったくその通りの判決となってしまいました。
このことで、1999年の地方自治法改正によって規定された、国と地方自治体は「対等・協力」の関係とした文章が、完全に空文化してしまいました。
任期中の前仲井間知事が埋め立てを承認しましたが、そのことを争った知事選挙では辺野古埋め立て反対の翁長知事が沖縄県民の多くの民意を得て当選、当選後、改めて有識者による環境アセスのやり直しを行い、辺野古埋め立ての取消処分を決定しましたが、今回の判決ではそのことは全く無視されてしまいました。
民意とやり直しの環境アセスという重い結果について、沖縄県側が求めていた弁論も開くことなく、国の意志のままに判決した高裁と同様の判決は、最高裁への信頼を失わせるだけではなく、この国の三権分立が立法機関1強によって形骸化している(されている)ことを内外に露呈した事になります。
以前、司法機関の判事の任命権を内閣が握っているため、自身の保身と出世欲が絡まり合い、国の方針に逆らえない判事達が多いことを書かせていただきましたが、ここでもまったくその通りの事が起きたように思えます。