道庁本庁舎の喫煙環境
- 2019年11月02日
鈴木知事が道庁・本庁舎敷地内における喫煙環境について、完全禁煙の検討を指示したと報道されましたが、私が確認した情報では、仮に道庁(健康増進法における受動喫煙防止の第1種施設)敷地内を完全禁煙をした場合と、敷地内に特定喫煙場所を設置した場合、どのような影響が出るのかメリット・デメリットを検討するように指示したようです。
道庁・本庁舎にはおよそ4,000人の職員がいます。
道の調査では約20%が喫煙者で、その数は約800人位と推定されます。
仮に敷地内を完全禁煙にした場合、昼休みなどに近隣のビルやコンビニなどに行って喫煙するのでは無いかということが危惧されます。
そうなれば、近隣に迷惑をかけデメリットが生じることになります。
また、メンタル(精神)的には、喫煙者は喫煙することでリフレッシュすると感じていることから、これを禁じれば、業務に支障を来すだけではなく、ノイローゼになる職員も出てくる可能性もあると思いますし、フィジカル(肉体)的には、喫煙し続けることで健康に害が及ぶ事になり、職員が病気になれば、これも業務に支障を来すことになってデメリットとなります。
一方、完全禁煙とし、近隣での喫煙も規制すれば、道庁職員が原因者となる受動喫煙は避けられるというメリットがあります。
ただ、これまで喫煙という生活習慣を続けてきた方々が、急に習慣を禁じられることには、かなりの抵抗があるものだと思います。
生活習慣は、コーヒーやお茶、辛いもの、甘いもの、アルコール、ギャンブルなど多岐にわたりますが、すべて嗜好に含まれます。
嗜好はその人のアイデンテティーの一つで個性だとも言われています。
しかし、その嗜好が一人で楽しむ範囲を逸脱し、廻りの方の健康等に大きく影響を与える場合は、その嗜好が制限されることも必然だと思います。
喫煙者の中には、これまで禁煙を試みたが長続きしなかった方もいるでしょう。
私たちは、「多様性を認める社会」、「マイノリティー(少数派)の意見を尊重する社会」「共生の社会」を目指してきましたから、喫煙者というマイノリティーを排除せず、彼らとの共生も考慮しなければなりません(当然、喫煙者も非喫煙者へ配慮すべきですが)。
そのように考えれば、今すぐ敷地内完全禁煙という措置を取るのでは無く、期限を区切って敷地内特定喫煙所を設けることを視野に入れるのも一考です。
例えば2年という期限を設け、この間だけ喫煙所を設置するがそれ以降は撤去し、敷地内完全禁煙とします。
その間、法令で定められている職場安全衛生委員会主催で行う研修において、禁煙研修を強化し、減煙への誘導、禁煙外来受診の義務づけなどを積極的に取り入れ、喫煙から禁煙へと徐々に生活習慣を改めていく事への動機付けを行うことも必要だと思います。
これまで、長い間取り組んでもなかなか喫煙率が下がらない北海道ですが、これらの取り組みが全道にも広がることで少しずつ喫煙率も下がり、その結果、道民がきれいな空気のもとで健康な生活が送れようになるものと思います。
道議会庁舎も道庁本庁舎と同じ敷地内にあることから、整合性のある対応が求められるのでは無いかと思います。