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道議会・核のゴミ議論

  • 2020年09月26日

 寿都町と神恵内村が検討している特定放射性廃棄物最終処分場への文献調査について、道議会での議論が低調だったという報道がなされていますが、知事は、「『北海道における特定放射性廃棄物に関する条例』において、北海道は特定放射性廃棄物については受け入れ難いと宣言しており、条例が出来てから20年間、その役割を果たしているものと考えており、私としては、条例を遵守しなければならないものと考えています。」と一貫して議会で答弁しています。

 私は今の知事の立場では、これ以上の答弁は難しいものと思っています。

 私も、北海道が全国の原発から排出された核のゴミを一手に引き受ける最終処分場になることには反対の立場です。

 一方、核のゴミ=使用済み核燃料(国は使用済み核燃料は核燃サイクルの主原料だとし、ゴミでは無いという立場)は現存しており、対策を講じなければなりません。

 従って日本学術会議で出されている案は、現実的対処の1手法だと思っています。

 そのことは以前のブログにも書かせていただきました。

 さて話を戻して、北海道を特定放射性廃棄物の最終処分場にすることに反対される方の中には、「条例を改正して、『受け入れ難い』を『受け入れない』とするべきだ」と主張される方もいます。

 私も、今後寿都町や神恵内村のような自治体が出てこないように、そして北海道の意思がはっきりするように改正すべきだとする考えは理解しますが、改正という手続きには大きなトラップも(罠)が有ることも考えなければなりません。

 今の北海道議会の議員構成は100名中、自民党会派53名、民主党会派27名、結志の会9名、公明党会派8名、共産党会派3名となっています。

 過半数を自民党会派が占めており、このような中で改正をしようとすれば、逆の改正(改悪)もあり得る事になります。

 すなわち、「受け入れ難い」「受け入れは慎重に対処する」と改正するだけで、受け入れを可能にすることが出来ます。

 この「北海道における特定放射性廃棄物に関する条例」が出来た同じ年2000年に「地方分権一括法」が制定されました。

 この法律の大きな柱は、今まで中央集権的だった行政のあり方を見直し国と地方の関係を対等とし、機関委任事務を廃止し、自治事務を強化しました。

 この法律で「国=都道府県=市町村」すなわち道と市町村も同等の立場「イコール・パートナー」となり、道の条例は市町村を縛るという形にはなっていません。

 道の条例の多くは、道の責務、市町村の責務、道民の責務等で構成されるものが多いのですが、道に義務を課せても市町村には努力義務しか課せませんから、条例を「受け入れない」と改正することは、今回のような自治体の意思を道が縛ることになってしまうのではないかと私は思います。

 知事が、「条例を遵守する」というのは、受け入れには反対であるということを明確に意思表示している事になりますし、そのことは最終処分法の第4条にある「概要調査地区等の所在地を定めようとするときは、当該概要調査地区等の所在地を管轄する都道府県知事および市町村長の意見を聴き、これを十分に尊重しなければならない。という条文にも依拠しており、今の段階では議会でこれ以上の知事答弁を引き出すのは難しいと思いますし、知事には、議会での答弁を守り続けてほしいものだと思います。


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