選択的夫婦別姓(ブログ3858)
- 2025年03月09日
内閣府が22年に実施した調査で、回答者の属性を「法律婚」、「事実婚」、「パートナーと暮らしている」、「離別」、「死別」、「未婚」の6つに分けて訪ねたところ、回答者1万906人のうち355人が「事実婚」を選びました。
この割合は3.3%で、日本の成人人口に単純に当てはめると数百万人単位で存在する事になります。
また、毎日新聞が実施した企業アンケートでも、既婚者に占める事実婚の割合を回答した会社(社員数1万人超)では、1.4%が事実婚という例もありました。
一般社団法人「あすには」が24年5月、事実婚をしている111人を調査したところ、86%が結婚による「改姓」を望まないという理由で婚姻届を出しておらず、選択的夫婦別姓が法制化されたら婚姻届を出すと答えたのが92%だったとのこと。
ということは、選択的夫婦別姓が実現すれば婚姻率も上がるということになります。
事実婚の場合、「配偶者の相続権無し」、「所得税の配偶者控除無し」、「親権は単独(原則母親)」、「配偶者の単独ビザ(国によって不可)」、「住民票の記載(未届け)」、「住宅ローンの収入合算(一部の金融機関のみ可)」、「手術などの配偶者同意不可」、「住居の賃貸契約」などなどが法律婚と違います。今の日本では、様々な制度が法律婚を基本に作成されていますが、それ選ばず事実婚を選択している方が現実的に相当数いると言うことになります。無論、それ以外の理由も存在するかも知れませんが、法律婚か事実婚かは当事者同士が選択できなければなりません。
自らの名前を主張することは基本的な人権です。そして個人として尊重されなければならないのです。
憲法第11条の基本的人権の保障、12条の自由と権利の保障、13条の個人としての尊重、14条の法の下の平等という事に照らし合わせても、今国会で選択的夫婦別姓の導入を目指して民法の改正をすべきです。